支援事業費補助金の補助対象要件に関する要望

  • 2026/01/28 10:06 JST
 

令和8年1月28日

厚生労働大臣 上野 賢一郎 様

福井県 健康医療局地域医療課 御中

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

 

支援事業費補助金の補助対象要件に関する要望

 

平素より、地域医療の確保および医療提供体制の維持にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、一部の支援事業費補助金においては、補助対象要件として「ベースアップ評価料を届出済みであること」が求められており、当該評価料を届出ていない医療機関は申請ができない仕組みとなっております。

しかしながら、ベースアップ評価料は、賃金改善を先行して実施、または実施を確約することを要件とする制度であるため、原資の確保が困難な小規模診療所や、経営状況が厳しい医療機関ほど、届出が困難であるという側面があります。

本来、支援や補助を必要としているのは、まさにこうした医療機関であると考えられますが、現行の要件では、結果としてそれらの医療機関が補助対象から外れてしまう構造となっており、いわゆる「逆選別」が生じていると言っても過言ではありません。

つきましては、上記の状況を踏まえ、下記の事項について速やかなご検討およびご対応を強く要望いたします。

一、ベースアップ評価料の届出の有無に依存しない補助対象要件とすること
一、ベースアップ評価料の届出が困難な医療機関への配慮を含めた、柔軟な制度運用とすること

以上

(参考)

名称:医療機関等における生産性向上・職場環境整備等支援事業費補助金
補助対象要件:ベースアップ評価料を届出済みであること
補助対象事業:

・ICT機器等による業務の効率化
・タスクシフト/シェアによる業務効率化
・本補助金を活用した処遇改善(賃上げ) ただし、ベースアップ評価料に含まれている部分とは別の賃上げが対象

補助対象事業を鑑みると、ベースアップ評価料の届出有無を補助対象要件にする合理性が見えません。届出の有無に関係なく、物価高騰に苦しむ医療機関全体への支援とした方が、地域医療体制の充実に繋がるのではないでしょうか。