保険診療

すべての医療機関への財政措置の実施を

  • 木曜日, 11月 27 2025 @ 01:53 pm JST

2025年11月27日

内閣総理大臣 高市 早苗 殿

財務大臣   片山 さつき 殿

厚生労働大臣 上野 賢一郎 殿

すべての医療機関への財政措置の実施を

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

 貴職におかれましては、国民の生命と暮らしを守るため、日夜国政の重責を果たされていることに心より敬意を表します。本会は医師・歯科医師312人で構成する福井県保険医協会です。

 当会が加盟する全国保険医団体連合会(保団連)が2月に施した調査では、65.6%の医療機関が、昨年1月と比べて収入が「下がった」と回答しています。そのうちの41.6%の医療機関が、1割以上減少しているとの回答でした。また、光熱費・材料費の高騰分や人件費を診療報酬改定で「補填できていない」と回答した医療機関は90%を超えています。

 現在、取り組んでいる医師・歯科医師要請署名には、「病院の診療報酬を上げるために、クリニックの報酬を削るようなことは許されない。クリニックももう限界です。」、「診療報酬は減り、経費は増える。持ちこたえられなければ閉院しかない。」などの切実な声が寄せられています。医療機関経営が厳しく、賃上げをしたくても出来ないのが医療現場の実態です。これ以上、この状況が続けば、地域医療の存続は出来ません。

 医療機関が継続して十分な医療提供をし、医療従事者の賃上げを図るためにも、諸物価高騰への対応として、すべての医療機関への財政措置が緊急に必要です。

 私たちは、医療機関経営と地域医療を守るため、下記の実現を強く要望するものです。

一、すべての医療機関を対象とした十分な財政措置を簡易な手続きで受けられるようにすること

以上

今すぐ、実態と乖離した全ての診療報酬(点数)を引き上げてください

  • 水曜日, 11月 12 2025 @ 01:59 pm JST

令和7年11月12日

厚生労働大臣 上野 賢一郎 様

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

今すぐ、実態と乖離した全ての診療報酬(点数)を引き上げてください

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、次のような医療現場で生じる逆ザヤ現象を報告します。これは、一例にとどまらず、診療報酬全体を通して起きている状態ではないかと疑われます。

心臓ペースメーカーの機能評価ならびにバッテリーの電池寿命測定を必要とする在宅医療(病院医療機関から連携)の患者がいました。心臓ペースメーカーの専門業者に立会い依頼して訪問しました。

 専門業者に立会いを依頼する理由は、次の通りです。

① 心臓ペースメーカーが多種多様であり、製造会社も何社かある

② (①にともない)機能評価や電池寿命を計測する装置も多種多様になる

 医師は、患者に合わせて(心臓ペースメーカーに合わせて)専門業者に立会いを依頼せざるを得ません。当該事例の評価は次の通りです。

(診療報酬)※導入期加算、遠隔モニタリング加算の点数は省略

心臓ペースメーカー指導管理料

ロ ペースメーカーの場合  300点(=3,000円税込)

(立会い価格)

・患者1名かつ拘束時間1時間未満の場合   3,300円(税込)

 私たちには、このように見えます

・消費税額分が医療側の負担になった(診療報酬<立会い価格)

・人件費相当分が医療側の負担になった(実質的に指導管理の評価がなくなった)

 このような医療側の費用負担と無報酬という制度設計上の不合理が診療報酬全体に広がっており、さらには物価高騰が追い打ちをかけ、多くの医療機関経営が危機的状況に置かれているのではないでしょうか。現行制度のままでは、在宅医療の担い手がいなくなってしまうのではないかと危惧しています。

 よって、次のことを要望します。

一、実態(人件費、材料料、委託料、消費税等)を正確に診療報酬(点数)に反映させてください

以上

オン資確認(マイナ保険証)や被保険者資格申立書と事実が相違した場合の対応について

  • 木曜日, 9月 11 2025 @ 04:13 pm JST

令和6年9月11日

福井県国民健康保険団体連合会 御中

社会保険診療報酬支払基金 御中

福井県保険医協会

会長 津田武嗣

副会長 吉田浩士

オン資確認(マイナ保険証)や被保険者資格申立書と事実が相違した場合の対応について

国民医療の向上と確保へのご尽力に敬意を表します。

さて、資格確認が不明瞭な場合のレセプト対応について、次の通知を確認しました。

・保発0710第1号令和5年7月10日「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について」

・事務連絡令和5年7月19日「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における診療報酬等の請求の取扱いについて」

・事務連絡令和5年8月3日「保険者等を特定することができない診療報酬等の按分方法等について」

・事務連絡令和5年8月3日令和5年9月15日一部改正「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における対応等に対する疑義解釈について」

概ね次のようにまとめました。

例1)保険者が一致・負担割合が不一致   → レセプト返戻なし・保険者が被保険者に対応

例2)保険者が異動(保険者が明白・登録済) → 審査支払時に異動先判明ならレセプト返戻なし

例3)保険者が不明            → レセプト返戻なし・保険者が按分支払

例4)保険者が相違(保険者が明白・登録済) → レセプト返戻(国保連請求の国保・後期高齢加入除く)

 私たちは、医療機関がレセプト返戻の対応を求められる事例は、例4)で示したケースしかないと解釈しています。

 そこで、次の質問にご回答ください。

問1)例4以外で医療機関に診療報酬がレセプト返戻の事例があるのか? □ある  □ない

   ある場合、いくつか事例を列挙してください

問2)マイナカードの不具合により3割負担等として対応した。虚偽のマイナカードであった場合や

保険が無資格なのに資格があると偽られた。例3)に相当するのか。□する  □しない

問3)例4において、例2のように事務手続きを完結できないのか?   □できる □できない

貴審査機関名              

※別紙で貴審査機関の見解を述べていただいても構いません。

今すぐ、不合理な減点や算定要件を是正してください

  • 水曜日, 9月 10 2025 @ 02:38 pm JST

令和7年9月10日

厚生労働大臣 福岡 資麿 様

福井県国民健康保険団体連合会 様

福井県後期高齢者医療広域連合 様

社会保険診療報酬支払基金(福井県) 様

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

今すぐ、不合理な減点や算定要件を是正してください

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、医療現場から次のような報告がありました。

・[医療側]処方箋にてアジルサルタン錠●mgを処方した(一般名処方加算を算定)

・[薬局側]アジルサルタンOD錠●mgに調剤変更した(理由は不明)

・[審査側]一般名処方加算を減点した(アジルサルタンOD錠には先発医薬品がない)

 この事例において、算定要件を満たしているにも関わらず、医療側が減点された理由は何でしょうか。

 薬局側の調剤変更は、薬局側の在庫管理の問題、あるいは国側の問題(医薬品の供給不足)から生じる事だと推察します。審査側の減点は、算定ルールと一致しないから減点したのだと推察します。

 つまり、診療報酬と調剤報酬のルールに不整合が生じていることが明白になりました。これ以上、算定要件を満たしている医療側に金銭的損害が生じることは看過できません。

 よって、次のことを要望します。

一、審査側においては、一般名処方加算が減点対象となる場合、医療側または薬局側に確認すること

一、国側においては、医療側と薬局側の算定ルール(特に薬局側の裁量権)の整合性を図ること

以上

地域の医療機関を守るため、緊急財政措置と 診療報酬の大幅引き上げを求める医師・歯科医師要請署名

  • 水曜日, 9月 10 2025 @ 02:25 pm JST

内閣総理大臣 殿

厚生労働大臣 殿

財務大臣 殿

国会議員 各位

2025年9月10日

福井県保険医協会

 会長 津田 武嗣

地域の医療機関を守るため、緊急財政措置と診療報酬の大幅引き上げを求める医師・歯科医師要請署名

 政府の医療費抑制政策により診療報酬は長年低く抑えられ、現在の物価高騰や人件費上昇にまったく見合わない水準となっています。その結果、医療現場は賃上げやスタッフ確保、設備維持・改善に困難を極めています。

 全国保険医団体連合会が2月に実施した調査によれば、65.5%の医療機関が昨年1月と比べて収入が「下がった」と回答しています。減収した医療機関のうち41.6%の医療機関が10%以上の減収となっています。

 医療機関の倒産、休廃業・解散は過去最多(64件・2024年度)となり、閉院や診療科の縮小・閉鎖が全国で起きています。このままでは地域の医療提供体制が維持できず、“皆保険あって医療機関なし”の事態が現実味を帯びています。

 一方、患者さんの暮らしも深刻です。物価高により生活は圧迫され、医療費の支払いをためらう人も少なくありません。命と健康を守る医療へのアクセスが脅かされています。

 安全・安心な医療提供を保障することは国の責務です。患者・国民の医療を守り、医療機関の経営・医療従事者の生活を守るため、以下の事項の実現を求めます。

一、基本診療料を中心に診療報酬の期中改定や、国の責任による補助金等での緊急財政措置を早急に行うこと

一、2026年診療報酬改定で、基本診療料を中心に少なくとも10%以上の大幅な引き上げを行うこと

一、患者窓口負担を大幅に軽減すること

以上

今すぐ、低い診療報酬(点数)を大幅に引き上げてください

  • 水曜日, 8月 13 2025 @ 02:53 pm JST

令和7年8月13日

厚生労働大臣 福岡 資麿 様

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

今すぐ、低い診療報酬(点数)を大幅に引き上げてください

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、地域医療を支える開業医に『2022~2024年度の経営状況』と『診療報酬(点数)に対する実感』について調査をおこないました。次のような事がわかりました。

『2022~2024年度の経営状況』

・(病院)支援金がなかったら3期連続赤字になる医療施設がある(支援金があっても2期連続赤字)。

・(無床診)支援金があってもなくても2期連続利益減少になる医療施設がある。

『診療報酬(点数)に対する実感』

・施設基準や点数算定の要件が煩雑で負担が増している。点数が見合わない。

・急激な医療DXや医療機器の導入/更新の負担が増している。点数が見合わない。

・経済/気象状況の激変による物価高騰で負担が増している。点数が見合わない。

・控除対象外消費税の支払いの負担が増している。点数が見合わない。

・補助金/助成金/交付金は実情に応じた金額ではない。点数が見合わない。

 (実態)

 厚労省の資料でも、医療法人の経常利益の最頻値は「0.0~1.0%」(2022~23 年度)と、多くの医療機関が危機的状況に置かれていることは明らかです。医療機関の倒産、休廃業・解散(2024 年度)は過去最高となり、診療科の縮小・閉鎖は全国で起きています。

 私たちは、(実態)を鑑みて開業医の実感が概ね妥当であると確信しています。病院が3期連続赤字経営になる、無床診が2期連続利益減少になる(いずれ赤字経営にて倒産)ような診療報酬改定が、医療制度を持続可能にするものと言えるのでしょうか。

 よって、次のことを要望します。

一、2026 年診療報酬改定において、診療報酬の大幅な引き上げを強く求めます。

一、2024年診療報酬改定後に生じた医療機関の損失補填策も同時に強く求めます。

以上

物価高騰に対する医療機関への財政措置を求める要請書

  • 水曜日, 6月 04 2025 @ 03:11 pm JST

内閣総理大臣 石破 茂 殿

財務大臣   加藤勝信 殿

厚生労働大臣 福岡資麿 殿

                         2025年6月4日

物価高騰に対する医療機関への財政措置を求める要請書

 貴職におかれましては、国民の生命と暮らしを守るため、日夜国政の重責を果たされていることに心より敬意を表します。

 さて、昨今、諸物価の高騰が医療機関にも大きな影響を及ぼしています。

 当会が2月に実施した調査では、65.5%の医療機関が昨年1月と比べて収入が「下がった」と回答しています。収入が減少した41.5%の医療機関が1割以上の減収となっています。また、光熱費・材料費の高騰分や人件費を診療報酬改定で「補填できていない」と回答した医療機関は90%を超えています。この結果からも、医療機関経営の厳しさは明白です。

 他業種の賃上げが進んでいる中で、医療機関でも賃上げを行わなければ、スタッフの確保が難しく、診療時間の縮小や廃院を考えざるを得ません。そのため、無理をして2024年分の賃上げを79.4%の医療機関が実施しています。これは地域医療の存続にも関わる大問題です。

 医療機関経営と地域医療を守るため、下記を要請するものです。

【要請事項】

一  すべての医療機関に対する緊急財政措置を行い、十分な補助を、簡易な手続きで受けられるようにすること

一  物価高騰や人件費の引き上げに対応するため、診療報酬の期中改定を実施すること

団体名   福井県保険医協会            

代表者名  会長 津田 武嗣            

所在地   福井県福井市日之出1丁目7-5-4階  

■取り扱い団体 全国保険医団体連合会

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-5-5 新宿農協会館5階

物価高騰に対する医療機関への財政措置を求める

  • 木曜日, 5月 15 2025 @ 03:18 pm JST

物価高騰に対する医療機関への財政措置を求める

■光熱費・材料費の高騰分や人件費を診療報酬で「補填できていない」90%超

 諸物価の高騰が医療機関にも大きな影響を及ぼしています。

 当会が2月に実施した調査では、65.5%の医療機関が昨年1月と比べて収入が「下がった」と回答しています。収入が減少した41.5%の医療機関が1割以上の減収となっています。また、光熱費・材料費の高騰分や人件費を診療報酬改定で「補填できていない」と回答した医療機関は90%を超えています。この結果からも、医療機関経営の厳しさは明白です。

 他業種の賃上げが進んでいる中で、医療機関でも賃上げを行わなければ、スタッフの確保が難しく、診療時間の縮小や廃院を考えざるを得ません。そのため、無理をして2024年分の賃上げを79.4%の医療機関が実施しています。これは地域医療の存続にも関わる大問題です。

 医療機関経営と地域医療を守るため、緊急の医療機関への財政措置が必要です。

■以下の要請署名への賛同を集め国に提出します。ご協力ください。

■取り組み期間は、6月4日(水)まで。 こちらからも署名出来ます⇒

FAX0776-21-1649 福井県保険医協会

内閣総理大臣殿/厚生労働大臣殿/財務大臣殿/国会議員各位

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

物価高騰に対する医療機関への財政措置を求める 緊急要請署名

一  すべての医療機関に対する緊急財政措置を行い、十分な補助を、簡易な手続きで受けられるようにすること

一 物価高騰や人件費の引き上げに対応するため、診療報酬の期中改定を実施すること

私の一言

                                   

住 所:

医療機関名:

氏 名:

北信越ブロック協議会・(歯科)厚生労働省交渉

  • 木曜日, 3月 27 2025 @ 03:24 pm JST

保団連・北信越ブロック協議会に所属する県の協会・医会の代表(医師・事務局)と厚生労働省の担当官で懇談会をおこないました。この懇談会は、米山隆一衆議院議員(立憲民主)を通じて実現しました。私たちは、北信越ブロック協議会として、医科・歯科ともに、15年以上も厚生労働省と直接懇談会を開催してきました。医療現場の実態について、厚生労働省に直接伝えています。

重点要求のなかでも特に次の項目について意見交換をしました。

1.主要要望項目(1.院内感染防止対策2.口腔管理体制強化加算) 3.基本診療料4.医薬品・医療材料の安定供給) 2.その他の要望項目(基本診療料、医学管理、在宅医療、検査・画像診断・投薬・麻酔、処置・リハビリテーション、歯周治療、手術、歯冠修復・欠損補綴、歯科矯正、外来・在宅ベースアップ評価料、その他・全般的な事項)

北信越ブロック協議会・(医科)厚生労働省交渉

  • 木曜日, 2月 20 2025 @ 03:52 pm JST

保団連・北信越ブロック協議会に所属する県の協会・医会の代表(医師・事務局)と厚生労働省の担当官で懇談会をおこないました。この懇談会は、杉尾秀哉参議院議員(立憲民主)を通じて実現しました。私たちは、北信越ブロック協議会として、医科・歯科ともに、15年以上も厚生労働省と直接懇談会を開催してきました。医療現場の実態について、厚生労働省に直接伝えています。

重点要求のなかでも特に次の項目について意見交換をしました。

(1)往診料の緊急往診加算等について(2)在宅データ提出加算について(3)往診の翌日の在宅患者訪問診療料の算定について(4)材料価格等について(5)特養等の施設入所者への算定制限について(6)その他

マイナ保険証の利用率の低さは、トラブル続きのオン資確認(マイナ保険証)が原因です! これ以上、医療機関に責任を転嫁しないでください

  • 水曜日, 9月 11 2024 @ 04:16 pm JST

令和6年9月11日

厚生労働大臣 武見 敬三 様 

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

副会長 吉田 浩士

副会長 三崎 裕史

マイナ保険証の利用率の低さは、トラブル続きのオン資確認(マイナ保険証)が原因です!

これ以上、医療機関に責任を転嫁しないでください

 国民医療の向上と確保へのご尽力に敬意を表します。

 さて、患者や医療従事者は導入義務化決定以来オン資確認(マイナ保険証)のトラブルに悩まされています。マイナ保険証を持参して煩わしい思いをするよりも健康保険証を持参して今まで通りの受診を望んでいる患者が多いのが現状です。その結果がマイナ保険証の低利用率に表れていると考えます。

 その低利用率の根底には、国のオン資確認(マイナ保険証)の強引な導入による混乱(周知不足、トラブル、登録情報の不完全性)に原因があると言わざるを得ません。

 また、健康保険証を持参すれば(マイナ保険証を使わなければ)医療費全額(10割)を請求される心配も不安もありません。更に、マイナ保険証のメリットが強調されているなか、健診情報や薬剤情報が表示されても、直近の情報を得ることはできません。

 1か月以上前の薬剤情報か、数か月~数年前の健診情報しか表示されません。お薬手帳や健診の結果用紙の情報が確実に正確で早いのです。今のところ、マイナ保険証にメリットを感じない患者が多いのが現状と思われます。

 医療現場では、このような患者の声や様子も見えてきます。

・大事な個人情報が入っているので、(マイナ保険証を)持ち歩くのが怖いので持参できない

・マイナカードを持っているが、保険証として利用したくない

・(オン資確認の操作にあたって)一回一回側について対応が必要である

・(オン資確認の操作にあたって)介助していると怒り出す人もいる

・(マイナ保険証の)紛失騒動もあった

 「マイナ保険証を使う機会を奪っている」とか「療担規則違反となるおそれがある」とか、現場の事情を踏まえない議論は慎重におこなっていただきたいと考えます。少々、威圧的な表現に感じられます。現場の混乱に日々対応せざるを得ない医療機関の実情もご理解いただきたいと思います。

 私たちは、次の事を求めます。

一、健康保険証の廃止を今すぐ中止すること

一、オン資確認(マイナ保険証)の低利用率による医療機関への個別調査・指導等をおこなわないこと

根拠(厚労省の発出文書)のない査定を、今すぐ中止してください

  • 水曜日, 5月 15 2024 @ 04:37 pm JST

令和6年5月15日

福井県国民健康保険団体連合会 御中

公益社団法人 国民健康保険中央会 御中

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

副会長 吉田 浩士

根拠(厚労省の発出文書)のない査定を、今すぐ中止してください

 国民医療の向上と確保へのご尽力に敬意を表します。

 さて、当会は医師から次のような報告を受けました。

①帯状疱疹後の末梢神経障害性疼痛に対してリリカを処方していましたが「末梢神経障害性疼痛」の病名を付したにもかかわらず査定された。

②病名の原因疾患を記す必要があるとの理由であった。原因疾患である帯状疱疹は過去に当院で治療しており、改めて記す必要性や記載の仕方について明文化されていない。

③「帯状疱疹後神経痛」なら問題ないとの回答であった。

 当会が確認したところ、次のような見解に至りました。

①について、リリカの添付文書に記載されている適応は「神経障害性疼痛、繊維筋痛症に伴う疼痛」であった。傷病名に問題は見当たらない。

②について、原因疾患を記す必要があるとの記載要件(厚労省の発出文書)が見当たらない。根拠のない査定としか言いようがない。

③について、回答が正しいとすれば、次のような疑義が生じる。

・傷病名が適応と一致しないという理由で査定・指摘している現状の審査・指導は何なのか

・医薬品医療機器等承認事項の原則遵守に抵触するおそれがあるのではないか

・今でも困惑するが、数年後に適応外の処方として機械的に返戻を求めてくるのではないか

 私たちは、次のことを求めます。

一、厚労省の発出文書以外の事項を理由に査定することは、今すぐ中止してください。

一、査定をする場合は、医療機関へ根拠となる厚労省の発出文書を添えてください。

以上

医薬品の安定供給が困難である状況下において、院内処方をする無床診療所にも病院医療機関及び保険薬局と同様の点数評価を求める

  • 水曜日, 12月 13 2023 @ 05:38 pm JST

令和5年12月13日

内閣総理大臣 岸田 文雄 様

厚生労働大臣 武見 敬三 様

福井県保険医協会

会 長 津田 武嗣

副会長 三崎 裕史

医薬品の安定供給が困難である状況下において、院内処方をする無床診療所にも病院医療機関及び保険薬局と同様の点数評価を求める

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、医薬品の安定供給が困難である状況下において、「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップの在庫逼迫に伴う協力依頼」や「疑義解釈資料の送付について(その 60)」が発出され、点数評価について示されたところです。

 しかし、院内処方をおこなう無床診療所も医薬品の安定供給が困難な状況に苦慮していますが、何の配慮もないようです。私たちは、このような状況を看過できません。

 私たちは、次のように要望します。

一、院内処方をおこなう無床診にも、漏れなく同じ点数評価を設定してください

以上

今すぐ、要件を満たしている時間外加算の減点を中止してください

  • 日曜日, 11月 19 2023 @ 05:40 pm JST

令和5年11月9日

社会保険診療報酬支払基金 御中

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

今すぐ、要件を満たしている時間外加算の減点を中止してください

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、当会に次のような報告がありました。

当院は、日曜日は終日休診、平日と土曜日の午後を休診としている。診療応需の態勢を解いた平日の午後に急患等やむを得ない事由により患者から診療を求められたので、再び診療を行う態勢を準備し診療をおこなった。特定の保険者のみが減点をしてきた(保険者返戻)。

 追加報告として、

・基金の審査で当該保険者以外から減点されたことはない(保険者独自の見解なのか?)

・国保から減点されたことはない(過去から算定可としている)

 つまり、次のことが言えるのではないでしょうか。

 告示・通知からも明らかなように、平日の午後を休診としていて、診療応需の態勢を解いていた場合、急患等やむを得ない事由により患者から診療を求められて、再び診療を行う態勢を準備し診療を行った場合、福井県の医療機関の診療実態、患者の受診上の便宜等を考慮した結果、過去から算定可であった。つまり、これからも算定可であるとしか言いようがない。

【補足】

 告示・通知からも算定が可能である事は明白である。

・通知よりも上位にある告示では、診療時間以外の時間に時間外加算を算定すると書いてある。

・通知の前段では、時間外の標準を示しているが確定するものではない(後段の但し書きがある)。

・通知の後段では、標準で示されない部分(平日の午後を休診)について、その表示する診療時間以外の時間をもって時間外として取り扱うと書いてある。

 私たち(福井県の開業医)は、

・週40時間労働制を基準として経営します。日曜日以外の平日に1日分の休診日が必要です。

・基本的に終日休診は、患者の利益になりません。よって、平日と土曜日の午後を休診とします。

・大抵の開業医は、平日と土曜日の午後の休診を自己研鑽や地域医療の活動に充てます。

・それでも、患者さんから診療応需があれば、大抵の開業医は可能な限り応需します。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直しを要望する

  • 水曜日, 5月 17 2023 @ 05:44 pm JST

2023年5月17日

厚生労働大臣 加藤 勝信 殿

福井県保険医協会

会 長 津田 武嗣

副会長 吉田 浩士

副会長 三崎 裕史

副会長 粟田 浩史

副会長 矢部 道一

理事 徳増 孝一

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直しを要望する

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、「令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等について」では、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定要件が定められました。

 当該加算は、資格確認システムを導入する医療機関への評価である一方、個人番号カードを持たない(患者の自由意思)、不可抗力による個人番号カード破損等の場合には患者負担が増えるような設計になっています。

 また、感染症等の疑い、あるいは在宅医療などの理由(患者の責に帰さない理由)により個人番号カードを用いて保健情報等を取得できない事例においても患者負担が増えてしまうような事態に陥りました。

 傷病に苦しむ患者に対して、こんなにも冷たい対応をしなければならない理由が何処にあるのでしょうか。

 よって、次のことを要望します。

一、個人番号カード(保険証付)による受診を基準にした点数設定をやめること

以上

B001-3-2ニコチン依存症管理料の「100分の70の減算に関する基準」について 見直しを要望します

  • 金曜日, 9月 09 2022 @ 06:03 pm JST

2022年9月9日

厚生労働大臣 加藤 勝信 殿

福井県保険医協会

会 長 津田 武嗣

B001-3-2ニコチン依存症管理料の「100分の70の減算に関する基準」について見直しを要望します

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、B001-3-2ニコチン依存症管理料は、12週にわたる計5回の治療です。当該管理料は、平均継続回数が2回以上でなければ、所定点数が100分の70に減算される厳しい罰則規定です。算出式は次の通りです。

治療の平均継続回数 =

管理料1を算定した患者の延べ算定回数 + 管理料2を算定した患者の延べ指導回数


管理料1の初回の算定回数 + 管理料2の算定回数

・期間は前年4月1日から当年3月末日までの1年間

 当該算出式は、当年3月に治療を開始した患者については、合理性を欠くものとなっていることに気づきます。当年3月に治療を開始した患者さんについては、算出期間を当年3月末日までとしていることから、延べ算定回数および延べ指導回数のすべてを加算することができません。

 つまり、分子の期間を「前年4月1日から当年6月末日までの1年間」としなければ、合理性のある平均継続回数を算出できないのです。罰則規定には反対する立場ですが、規定を必要とするのであれば合理性のあるものでなければなりません。

 よって、次の事項を求めます。

一、様式8の2 ニコチン依存症管理料に係る報告書の⑦および⑧の延べ算定回数および延べ指導回数を算出する一年間は、前年4月1日から当年6月末日とすること

以上

ニコチン依存症管理料の算定要件の変更を要望します

  • 火曜日, 6月 14 2022 @ 06:07 pm JST

2022年6月14日

厚生労働大臣 後藤 茂之 殿

福井県保険医協会

会 長 津田 武嗣

ニコチン依存症管理料の算定要件の変更を要望します

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、患者にとっては受療権の侵害、医療機関にとっては一方的な診療報酬減額となる可能性の高い異常事態を放置しないでください。 

ニコチン依存症管理料は、次のような制限があります。

(算定要件)

①初回算定日から12週(計5回)を超えると算定ができない

②初回算定日から1年を超えなければ再算定ができない

(施設基準)

③患者の指導が(過去1年)平均継続回数2回未満である場合は所定点数の100分の70になる

 医療用禁煙補助薬の欠品・品薄状況により、治療が長引くことで治療期間が12週(計5回)を超えてしまう(①の制限)、あるいは治療を始めても平均継続回数が2回未満(③の制限)になることが懸念されます。

 また、当該補助薬の供給再開と同時に治療再開を望む患者さんも多数になりそうですが、治療再開は1年を超えなければ(再算定)できない(②の制限)ことになっています。

 当会は、薬価基準収載品目について、安定供給する責任は国側にあると主張してきました(2021年8月10日、2020年7月13日)。

 よって、次のことを要望します。

一、薬価基準収載品目について、安定供給を可能にする仕組みを国が検討してください

一、やむを得ず薬価基準収載品目が欠品・品薄になる場合は、算定要件との整合性を図ってください

以上

審査資料への配慮を要望します

  • 木曜日, 4月 21 2022 @ 06:09 pm JST

2022年4月21日

厚生労働大臣 後藤 茂之 殿

社会保険診療報酬支払基金 御中

福井県保険医協会

会 長 津田 武嗣

副会長 吉田 浩士

副会長 三崎 裕史

副会長 粟田 浩史

審査資料への配慮を要望します

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、医療機関が被保険者に適正な療養の給付をおこなったにもかかわらず、診療行為の費用が何処からも支払われない事態が生じています。これは、医療制度が正常に機能している状態と言えるのでしょうか。国や行政は、この異状事態を把握しているのでしょうか。

 次のような報告がありました。

① 疑い病名の多いなか、超音波検査(消化器領域、腎・泌尿器領域)を実施した。肝腫瘍の疑い(傷病名)として超音波検査(胸腹部)を算定し、検査領域のコード入力を腎・泌尿器領域として請求した。

② 審査機関から返戻(通知)があった。傷病名「肝腫瘍の疑い」なので、検査領域は「消化器領域」であることに気づいた(腎・泌尿器領域の検査は実施している)。事情を文書回答した。

③ 復点を却下された。腎・泌尿器領域とコード入力したもの(病名漏れ)を覆すことはできないという理由であった(検査領域を間違えたという理由では復点できない)。

 私たちは、次のように考えます。

①の問題点、違うコード入力(腎・泌尿器領域)を基準に病名漏れと扱われた

 検査領域違いを説明したにも関わらず、検査領域に対応する傷病名がない(病名漏れ)と言われて困惑しています。レセプト請求の為に実診療と違う傷病名に修正することはできません。

②の問題点、違う検査領域を入力したことの説明だけでは復点できないという回答

 まじめに回答したら原審通り(減点)になりました。復点に要する具体的な資料(診療録や検査資料)等の明示もありません。医療機関としては、為す術がありません。

③の問題点、査定は意思表示・請求権は消滅しない・配慮の義務(再審査に要する資料)がある

 1975年の「西尾訴訟」(岐阜地裁)により、査定は意思表示でしかなく、請求権は消失しないと解釈(最高裁も支持)されています。よって、誤りを修正した後は、速やかに診療報酬を支払わなければなりません。

 また、1988年に京都府内の病院がおこなった訴訟では「減点査定をした場合は、審査連絡書、増減点連絡書によって、なぜ減点されたのか、どのような資料が不足しているために減点査定されたのか、が保険医療機関にわかるように指摘し、再審査の機会に審査資料の補完が適切になされるよう配慮すべき義務がある」という大阪高等裁判所の判決が下されており、審査支払機関側の説明責任を指摘しています。

 よって、次のことを要望します。

一、返戻では、復点に要する書類を明示または口頭説明を実施すること

一、「摘要」欄記載のコード選択方式の導入について、医療機関の事務負担が軽減されたか確認すること

以上

不払い状態になっている診療報酬を、今すぐ対象医療機関へ支払ってください

  • 水曜日, 3月 16 2022 @ 06:11 pm JST

2022年3月16日

厚生労働大臣 後藤 茂之 殿

社会保険診療報酬支払基金 御中

福井県保険医協会

会 長 津田 武嗣

副会長 吉田 浩士

副会長 三崎 裕史

副会長 粟田 浩史

不払い状態になっている診療報酬を、今すぐ対象医療機関へ支払ってください

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、次のような報告がありました。

肝腫瘍等を疑い(傷病名)、超音波検査(胸腹部)を実施した。請求時(検査領域のコード入力)に消化器領域とするところを腎・泌尿器領域とした。返戻となったので、事情を説明し消化器領域に修正したが、却下された。腎・泌尿器領域とコード入力したものを覆すことはできないという理由であった。

 これは、正当な理由のない単なる不払い行為と言わざるを得ません。

 私たちは、次のように考えます。

①審査側は、意思表示は許されているが、不払いは許されていない

 返戻の理由は示されているが、不払いの理由は示されていません。1975年の「西尾訴訟」(岐阜地裁)により、査定は意思表示でしかなく、請求権は消失しないと解釈(最高裁も支持)されています。つまり、審査側は、訂正後の請求に対し支払う義務が生じています。不払いなどできるはずがありません。

②腎・泌尿器領域とコード入力されていることは、事実でもある

 実際の診療では、消化器領域と腎・泌尿器領域の疾患を疑い、消化器領域と腎・泌尿器領域を同時に診療することがあります。報告があった事例も複数領域の診療です。請求手続き上、傷病名・検査領域を任意で決めただけです。コード入力は、多くの問題を抱えていることを当会は既に指摘しています。

③誰から診療行為の費用を徴収することになるのか

 医療機関が被保険者に療養の給付をおこなったにもかかわらず、診療行為の費用が何処からも支払われない事態を「医療制度が正常に機能している状態」と言えるのでしょうか。国や行政は、この異状事態を把握しているのでしょうか。

 よって、次のことを要望します。

一、療養の給付をおこなった医療機関に診療行為の費用を支払うこと

以上

すべての診療情報提供に評価(点数)を求めます

  • 土曜日, 12月 04 2021 @ 06:20 pm JST

2021年12月24日

厚生労働大臣 後藤 茂之 殿

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

副会長 三崎 裕史

副会長 吉田 浩士

すべての診療情報提供に評価(点数)を求めます

 国民医療の向上と確保へのご尽力に敬意を表します。

 さて、自院に通院する患者が他医療機関へ通院又は入院する(自院の診療に基づかない)ことになった場合、大抵は他医療機関から自院へ診療情報提供を依頼してきます。診療情報提供は、非常に手間暇のかかる作業のひとつです。

 ところが、従来から当該事例においては、自院に何ら評価(点数)が設定されていません。

 当該事例は、B009診療情報提供料(Ⅰ)およびB010診療情報提供料(Ⅱ)およびB010-2診療情報連携共有料およびB011診療情報提供料(Ⅲ)と同じく、通院する患者の診療情報を他医療機関等へ提供する行為です。

 同じ行為であるにも関わらず評価があったり、なかったりと完全に合理性を欠いている状況です。

 よって、次のことを要望します。

一、すべての診療情報提供行為に適切な評価を設定すること

以上

(概要)算定要件を満たす場合、他院に入院中の患者が専門的な診療を必要として自院を受診した際に、自院において通院・在宅精神療法が算定可能であることが明確になりました

  • 水曜日, 6月 30 2021 @ 10:18 am JST

令和3年6月30日

精神科を標榜する医療機関 御中

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

(概要)算定要件を満たす場合、他院に入院中の患者が専門的な診療を必要として自院を受診した際に、自院において通院・在宅精神療法が算定可能であることが明確になりました

 先生方におかれましては、日夜、地域医療を守るためのご奮闘に敬意を表します。

 先日、ご協力いただきました『「入院中の患者の他医療機関への受診について(他科受診)」実態調査への協力依頼』をもとに、

・福井県国民健康保険団体連合会宛てに減点中止の要請

・厚生局に算定可否の疑義解釈の照会

をおこないました。その結果、6月22日に近畿厚生局から

・本局にも確認済みですが、算定可能

である旨の連絡を受けました。

 患者の受療権が守られたことと医療機関の経済的負担が解消されたことに感慨深いものがあります。

 これもひとえに、先生方のご支援とお力添えの賜物です。深く感謝申し上げます。

入院中の患者の他医療機関への受診について、(算定要件を満たしているにも関わらず) 他医療機関における通院・在宅精神療法等を減点しています。今すぐ中止してください。

  • 月曜日, 5月 31 2021 @ 10:28 am JST

令和3年5月31日

福井県国民健康保険団体連合会 御中

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

入院中の患者の他医療機関への受診について、(算定要件を満たしているにも関わらず)他医療機関における通院・在宅精神療法等を減点しています。今すぐ中止してください。

  国民医療の向上と確保へのご尽力に敬意を表します。 さて、他院に入院中の患者が他医療機関(自院)へ受診をした際、自院が通院・在宅精神療法を算定すると減点されるという情報提供がありました。減点理由が「当該点数は入院中の患者以外の患者に算定するもので、当該患者は他院に入院中の患者なので算定はできない」ということです。

 本当に、自院に入院中の患者だけでなく、他院に入院中の患者にも算定できないのでしょうか。医科点数表の解釈令和2年4月版(社会保険研究所)で省令・告示・関連する通知・事務連絡等を確認します。

① むしろ、他院に入院中の患者に算定してよいと定められている

 医科点数表の解釈P.68,69の(入院中の患者の他医療機関への受診について)をご確認ください。P.68(2)では、自院が他科受診をおこなった際に「他院に入院中の患者に算定できる費用」を定めています。通院・在宅精神療法は、他院に入院中の患者に算定できる費用(算定できない費用に含まれない)として確認できます。この時点で減点はできません。

② ①に拠り、当該点数は自院に入院中の患者以外の患者に算定するものとしか判断できない

 医科点数表の解釈P.628の(通院・在宅精神療法)の(1)「入院中の患者以外の患者に算定する」とは「自院に入院中の患者以外の患者に算定する」ことが明白となります。

③ 診療報酬は他院の取扱いが明記されない限り、自院の取扱いです。

 他院に入院中の患者を含めることが明記されていません。自院の取扱いとなります。

④ 他審査機関は、省令・告示・関連通知・事務連絡等に記載の通り算定可としています

 よって、他院に入院中の患者が自院へ受診(他科受診)をした際、自院が通院・在宅精神療法を算定することは、省令・告示・関連する通知・事務連絡等で認められていますので、今すぐ減点を中止してください。

【補足】

 審査機関の減点には重責が付き纏います。減点されたことにより、医療機関が「算定不可=給付できない医療」と誤認をして、他科受診を必要とする患者さんに医療を給付できていない、あるいは減点されてでも医療を給付している医療機関があるのではないかと推察します。

 つきましては、国民医療を守る観点から、当該事例において、算定可能になる旨、対象医療機関に周知頂くようお願い申し上げます。