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医学管理料は、医師の専門的判断と継続的な医学管理という医療行為を適切に評価する点数とすべき

  • 2026/08/12 11:42 JST
 

令和8年8月12日

厚生労働大臣 上野 賢一郎 様

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

医学管理料は、医師の専門的判断と継続的な医学管理という医療行為を適切に評価する点数とすべき

 国民医療の向上と確保へのご尽力に敬意を表します。

 さて、医療機関から次のような報告がありました。

 当院は、内科及び精神科を標榜し、それぞれの診療科に常勤医師を配置しています。各診療科の常勤医師は、それぞれの専門性に基づき患者に対して医学管理を実施しています。

 しかし、診療報酬上は、同一医療機関内において内科と精神科の両方を受診した場合であっても、医学管理料や在宅療養指導管理料については併算定が認められないものがあります。

 そのため、両診療科でそれぞれ専門的な医学管理を実施していても、一方の管理料しか算定できない場合があります。

 このような取扱いは、実際に提供している医療内容を十分に評価するものとはいえず、合理性を欠くものと考えます。

 一方で、内科を標榜する医療機関と精神科を標榜する医療機関が別々の保険医療機関である場合には、それぞれの医療機関が独立して患者に医学管理を実施していることから、各医療機関において、それぞれの要件を満たせば医学管理料又は在宅療養指導管理料を算定することが可能です。

 つまり、提供される医療の内容や医療費に大きな違いがないにもかかわらず、同一医療機関内で複数の診療科を受診した場合のみ併算定が認められないのは、現行制度が医療機関単位で算定する仕組みとなっているためです。

 しかし、本来、医学管理料は医療機関ではなく、医師が実施した専門的判断と継続的な医学管理という医療行為そのものを評価する点数であるべきです。

 以上を踏まえ、下記の事項を強く要望いたします。

一、同一医療機関内であっても、それぞれの診療科が独立して医学管理を実施している場合(各診療科 に常勤医師が配置されている場合)は、それぞれの医学管理料等の算定を認めること

以上