保険医の生活を守る(点数/共済)

今すぐ、実態と乖離した全ての診療報酬(点数)を引き上げてください

  • 水曜日, 11月 12 2025 @ 01:59 pm JST

令和7年11月12日

厚生労働大臣 上野 賢一郎 様

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

今すぐ、実態と乖離した全ての診療報酬(点数)を引き上げてください

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、次のような医療現場で生じる逆ザヤ現象を報告します。これは、一例にとどまらず、診療報酬全体を通して起きている状態ではないかと疑われます。

心臓ペースメーカーの機能評価ならびにバッテリーの電池寿命測定を必要とする在宅医療(病院医療機関から連携)の患者がいました。心臓ペースメーカーの専門業者に立会い依頼して訪問しました。

 専門業者に立会いを依頼する理由は、次の通りです。

① 心臓ペースメーカーが多種多様であり、製造会社も何社かある

② (①にともない)機能評価や電池寿命を計測する装置も多種多様になる

 医師は、患者に合わせて(心臓ペースメーカーに合わせて)専門業者に立会いを依頼せざるを得ません。当該事例の評価は次の通りです。

(診療報酬)※導入期加算、遠隔モニタリング加算の点数は省略

心臓ペースメーカー指導管理料

ロ ペースメーカーの場合  300点(=3,000円税込)

(立会い価格)

・患者1名かつ拘束時間1時間未満の場合   3,300円(税込)

 私たちには、このように見えます

・消費税額分が医療側の負担になった(診療報酬<立会い価格)

・人件費相当分が医療側の負担になった(実質的に指導管理の評価がなくなった)

 このような医療側の費用負担と無報酬という制度設計上の不合理が診療報酬全体に広がっており、さらには物価高騰が追い打ちをかけ、多くの医療機関経営が危機的状況に置かれているのではないでしょうか。現行制度のままでは、在宅医療の担い手がいなくなってしまうのではないかと危惧しています。

 よって、次のことを要望します。

一、実態(人件費、材料料、委託料、消費税等)を正確に診療報酬(点数)に反映させてください

以上

今すぐ、低い診療報酬(点数)を大幅に引き上げてください

  • 水曜日, 8月 13 2025 @ 02:53 pm JST

令和7年8月13日

厚生労働大臣 福岡 資麿 様

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

今すぐ、低い診療報酬(点数)を大幅に引き上げてください

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、地域医療を支える開業医に『2022~2024年度の経営状況』と『診療報酬(点数)に対する実感』について調査をおこないました。次のような事がわかりました。

『2022~2024年度の経営状況』

・(病院)支援金がなかったら3期連続赤字になる医療施設がある(支援金があっても2期連続赤字)。

・(無床診)支援金があってもなくても2期連続利益減少になる医療施設がある。

『診療報酬(点数)に対する実感』

・施設基準や点数算定の要件が煩雑で負担が増している。点数が見合わない。

・急激な医療DXや医療機器の導入/更新の負担が増している。点数が見合わない。

・経済/気象状況の激変による物価高騰で負担が増している。点数が見合わない。

・控除対象外消費税の支払いの負担が増している。点数が見合わない。

・補助金/助成金/交付金は実情に応じた金額ではない。点数が見合わない。

 (実態)

 厚労省の資料でも、医療法人の経常利益の最頻値は「0.0~1.0%」(2022~23 年度)と、多くの医療機関が危機的状況に置かれていることは明らかです。医療機関の倒産、休廃業・解散(2024 年度)は過去最高となり、診療科の縮小・閉鎖は全国で起きています。

 私たちは、(実態)を鑑みて開業医の実感が概ね妥当であると確信しています。病院が3期連続赤字経営になる、無床診が2期連続利益減少になる(いずれ赤字経営にて倒産)ような診療報酬改定が、医療制度を持続可能にするものと言えるのでしょうか。

 よって、次のことを要望します。

一、2026 年診療報酬改定において、診療報酬の大幅な引き上げを強く求めます。

一、2024年診療報酬改定後に生じた医療機関の損失補填策も同時に強く求めます。

以上

新点数学習会(医科)

  • 日曜日, 3月 03 2024 @ 04:48 pm JST

【日 時】 2024 年 4月14日(日)13:30 - 16:30

【講 師】 福井県保険医協会 講師団

【会 場】 福井県生活学習館 ユー・アイ ふくい 多目的ホール(住所)福井市下六条町14-1

(TEL)0776 - 41 - 4200

【定 員】 200名程度(先着順) ※〆切4/5(金)

【対 象】 Ⅰ A会費会員本人 Ⅱ A会費会員が経営する医療機関の職員

【費 用】 無料

【備 考】

・必ず参加申込書を提出してください

・指定された駐車場をご利用ください

・対象外の方が参加された場合は、次回会費請求からA会費に変更となります

・都合により内容等が変更になることがあります

新点数学習会(歯科)

  • 日曜日, 3月 03 2024 @ 04:47 pm JST

【日 時】 2024年4月13日(土)19:30 - 21:00

【講 師】 福井県保険医協会 講師団

【会 場】 AOSSA 6階 研修室601ABC

(住所)福井市手寄1-4-1(TEL)0776 - 20 - 1535

【定 員】 70名程度(先着順) ※〆切4/5(金)

【対 象】 Ⅰ A会費会員本人 Ⅱ A会費会員が経営する医療機関の職員

【費 用】 無料

【備 考】 ・必ず参加申込書を提出してください

・対象外の方が参加された場合は、次回会費請求からA会費に変更となります

・都合により内容等が変更になることがあります

今すぐ、要件を満たしている時間外加算の減点を中止してください

  • 日曜日, 11月 19 2023 @ 05:40 pm JST

令和5年11月9日

社会保険診療報酬支払基金 御中

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

今すぐ、要件を満たしている時間外加算の減点を中止してください

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、当会に次のような報告がありました。

当院は、日曜日は終日休診、平日と土曜日の午後を休診としている。診療応需の態勢を解いた平日の午後に急患等やむを得ない事由により患者から診療を求められたので、再び診療を行う態勢を準備し診療をおこなった。特定の保険者のみが減点をしてきた(保険者返戻)。

 追加報告として、

・基金の審査で当該保険者以外から減点されたことはない(保険者独自の見解なのか?)

・国保から減点されたことはない(過去から算定可としている)

 つまり、次のことが言えるのではないでしょうか。

 告示・通知からも明らかなように、平日の午後を休診としていて、診療応需の態勢を解いていた場合、急患等やむを得ない事由により患者から診療を求められて、再び診療を行う態勢を準備し診療を行った場合、福井県の医療機関の診療実態、患者の受診上の便宜等を考慮した結果、過去から算定可であった。つまり、これからも算定可であるとしか言いようがない。

【補足】

 告示・通知からも算定が可能である事は明白である。

・通知よりも上位にある告示では、診療時間以外の時間に時間外加算を算定すると書いてある。

・通知の前段では、時間外の標準を示しているが確定するものではない(後段の但し書きがある)。

・通知の後段では、標準で示されない部分(平日の午後を休診)について、その表示する診療時間以外の時間をもって時間外として取り扱うと書いてある。

 私たち(福井県の開業医)は、

・週40時間労働制を基準として経営します。日曜日以外の平日に1日分の休診日が必要です。

・基本的に終日休診は、患者の利益になりません。よって、平日と土曜日の午後を休診とします。

・大抵の開業医は、平日と土曜日の午後の休診を自己研鑽や地域医療の活動に充てます。

・それでも、患者さんから診療応需があれば、大抵の開業医は可能な限り応需します。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直しを要望する

  • 水曜日, 5月 17 2023 @ 05:44 pm JST

2023年5月17日

厚生労働大臣 加藤 勝信 殿

福井県保険医協会

会 長 津田 武嗣

副会長 吉田 浩士

副会長 三崎 裕史

副会長 粟田 浩史

副会長 矢部 道一

理事 徳増 孝一

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直しを要望する

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、「令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等について」では、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定要件が定められました。

 当該加算は、資格確認システムを導入する医療機関への評価である一方、個人番号カードを持たない(患者の自由意思)、不可抗力による個人番号カード破損等の場合には患者負担が増えるような設計になっています。

 また、感染症等の疑い、あるいは在宅医療などの理由(患者の責に帰さない理由)により個人番号カードを用いて保健情報等を取得できない事例においても患者負担が増えてしまうような事態に陥りました。

 傷病に苦しむ患者に対して、こんなにも冷たい対応をしなければならない理由が何処にあるのでしょうか。

 よって、次のことを要望します。

一、個人番号カード(保険証付)による受診を基準にした点数設定をやめること

以上

B001-3-2ニコチン依存症管理料の「100分の70の減算に関する基準」について 見直しを要望します

  • 金曜日, 9月 09 2022 @ 06:03 pm JST

2022年9月9日

厚生労働大臣 加藤 勝信 殿

福井県保険医協会

会 長 津田 武嗣

B001-3-2ニコチン依存症管理料の「100分の70の減算に関する基準」について見直しを要望します

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、B001-3-2ニコチン依存症管理料は、12週にわたる計5回の治療です。当該管理料は、平均継続回数が2回以上でなければ、所定点数が100分の70に減算される厳しい罰則規定です。算出式は次の通りです。

治療の平均継続回数 =

管理料1を算定した患者の延べ算定回数 + 管理料2を算定した患者の延べ指導回数


管理料1の初回の算定回数 + 管理料2の算定回数

・期間は前年4月1日から当年3月末日までの1年間

 当該算出式は、当年3月に治療を開始した患者については、合理性を欠くものとなっていることに気づきます。当年3月に治療を開始した患者さんについては、算出期間を当年3月末日までとしていることから、延べ算定回数および延べ指導回数のすべてを加算することができません。

 つまり、分子の期間を「前年4月1日から当年6月末日までの1年間」としなければ、合理性のある平均継続回数を算出できないのです。罰則規定には反対する立場ですが、規定を必要とするのであれば合理性のあるものでなければなりません。

 よって、次の事項を求めます。

一、様式8の2 ニコチン依存症管理料に係る報告書の⑦および⑧の延べ算定回数および延べ指導回数を算出する一年間は、前年4月1日から当年6月末日とすること

以上

ニコチン依存症管理料の算定要件の変更を要望します

  • 火曜日, 6月 14 2022 @ 06:07 pm JST

2022年6月14日

厚生労働大臣 後藤 茂之 殿

福井県保険医協会

会 長 津田 武嗣

ニコチン依存症管理料の算定要件の変更を要望します

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、患者にとっては受療権の侵害、医療機関にとっては一方的な診療報酬減額となる可能性の高い異常事態を放置しないでください。 

ニコチン依存症管理料は、次のような制限があります。

(算定要件)

①初回算定日から12週(計5回)を超えると算定ができない

②初回算定日から1年を超えなければ再算定ができない

(施設基準)

③患者の指導が(過去1年)平均継続回数2回未満である場合は所定点数の100分の70になる

 医療用禁煙補助薬の欠品・品薄状況により、治療が長引くことで治療期間が12週(計5回)を超えてしまう(①の制限)、あるいは治療を始めても平均継続回数が2回未満(③の制限)になることが懸念されます。

 また、当該補助薬の供給再開と同時に治療再開を望む患者さんも多数になりそうですが、治療再開は1年を超えなければ(再算定)できない(②の制限)ことになっています。

 当会は、薬価基準収載品目について、安定供給する責任は国側にあると主張してきました(2021年8月10日、2020年7月13日)。

 よって、次のことを要望します。

一、薬価基準収載品目について、安定供給を可能にする仕組みを国が検討してください

一、やむを得ず薬価基準収載品目が欠品・品薄になる場合は、算定要件との整合性を図ってください

以上

新点数学習会(医科)

  • 木曜日, 2月 10 2022 @ 06:16 pm JST

【日 時】 2022 年 3 月 27 日(日)13:30 - 16:30

【講 師】 福井県保険医協会 講師団

【会 場】 福井県生活学習館 ユー・アイふくい 多目的ホール(住所)福井市下六条町14-1      (TEL)0776 - 41 - 4200

【定 員】 200名程度(先着順) ※〆切3/18(金)

【対 象】 Ⅰ A会費会員本人

      Ⅱ A会費会員が経営する医療機関の職員

【費 用】 無料

【備 考】 ・必ず参加申込書を提出してください

      ・指定された駐車場をご利用ください

      ・対象外の方が参加された場合は、次回会費請求からA会費に変更となります

      ・都合により内容等が変更になることがあります

新点数学習会(歯科)

  • 木曜日, 2月 10 2022 @ 06:13 pm JST

【日 時】 2022年3月26日(土) 19:30 - 21:00

【講 師】 福井県保険医協会 講師団

【会 場】 AOSSA 6階 研修室601ABC(住所)福井市手寄1-4-1(TEL)0776 - 20 - 1535

【定 員】 70名程度(先着順) ※〆切3/18(金)

【対 象】 Ⅰ A会費会員本人

      Ⅱ A会費会員が経営する医療機関の職員

【費 用】 無料

【備 考】 ・必ず参加申込書を提出してください

      ・対象外の方が参加された場合は、次回会費請求からA会費に変更となります

      ・都合により内容等が変更になることがあります

      ・新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては開催中止となる場合がございます

すべての診療情報提供に評価(点数)を求めます

  • 土曜日, 12月 04 2021 @ 06:20 pm JST

2021年12月24日

厚生労働大臣 後藤 茂之 殿

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

副会長 三崎 裕史

副会長 吉田 浩士

すべての診療情報提供に評価(点数)を求めます

 国民医療の向上と確保へのご尽力に敬意を表します。

 さて、自院に通院する患者が他医療機関へ通院又は入院する(自院の診療に基づかない)ことになった場合、大抵は他医療機関から自院へ診療情報提供を依頼してきます。診療情報提供は、非常に手間暇のかかる作業のひとつです。

 ところが、従来から当該事例においては、自院に何ら評価(点数)が設定されていません。

 当該事例は、B009診療情報提供料(Ⅰ)およびB010診療情報提供料(Ⅱ)およびB010-2診療情報連携共有料およびB011診療情報提供料(Ⅲ)と同じく、通院する患者の診療情報を他医療機関等へ提供する行為です。

 同じ行為であるにも関わらず評価があったり、なかったりと完全に合理性を欠いている状況です。

 よって、次のことを要望します。

一、すべての診療情報提供行為に適切な評価を設定すること

以上

(概要)算定要件を満たす場合、他院に入院中の患者が専門的な診療を必要として自院を受診した際に、自院において通院・在宅精神療法が算定可能であることが明確になりました

  • 水曜日, 6月 30 2021 @ 10:18 am JST

令和3年6月30日

精神科を標榜する医療機関 御中

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

(概要)算定要件を満たす場合、他院に入院中の患者が専門的な診療を必要として自院を受診した際に、自院において通院・在宅精神療法が算定可能であることが明確になりました

 先生方におかれましては、日夜、地域医療を守るためのご奮闘に敬意を表します。

 先日、ご協力いただきました『「入院中の患者の他医療機関への受診について(他科受診)」実態調査への協力依頼』をもとに、

・福井県国民健康保険団体連合会宛てに減点中止の要請

・厚生局に算定可否の疑義解釈の照会

をおこないました。その結果、6月22日に近畿厚生局から

・本局にも確認済みですが、算定可能

である旨の連絡を受けました。

 患者の受療権が守られたことと医療機関の経済的負担が解消されたことに感慨深いものがあります。

 これもひとえに、先生方のご支援とお力添えの賜物です。深く感謝申し上げます。

入院中の患者の他医療機関への受診について、(算定要件を満たしているにも関わらず) 他医療機関における通院・在宅精神療法等を減点しています。今すぐ中止してください。

  • 月曜日, 5月 31 2021 @ 10:28 am JST

令和3年5月31日

福井県国民健康保険団体連合会 御中

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

入院中の患者の他医療機関への受診について、(算定要件を満たしているにも関わらず)他医療機関における通院・在宅精神療法等を減点しています。今すぐ中止してください。

  国民医療の向上と確保へのご尽力に敬意を表します。 さて、他院に入院中の患者が他医療機関(自院)へ受診をした際、自院が通院・在宅精神療法を算定すると減点されるという情報提供がありました。減点理由が「当該点数は入院中の患者以外の患者に算定するもので、当該患者は他院に入院中の患者なので算定はできない」ということです。

 本当に、自院に入院中の患者だけでなく、他院に入院中の患者にも算定できないのでしょうか。医科点数表の解釈令和2年4月版(社会保険研究所)で省令・告示・関連する通知・事務連絡等を確認します。

① むしろ、他院に入院中の患者に算定してよいと定められている

 医科点数表の解釈P.68,69の(入院中の患者の他医療機関への受診について)をご確認ください。P.68(2)では、自院が他科受診をおこなった際に「他院に入院中の患者に算定できる費用」を定めています。通院・在宅精神療法は、他院に入院中の患者に算定できる費用(算定できない費用に含まれない)として確認できます。この時点で減点はできません。

② ①に拠り、当該点数は自院に入院中の患者以外の患者に算定するものとしか判断できない

 医科点数表の解釈P.628の(通院・在宅精神療法)の(1)「入院中の患者以外の患者に算定する」とは「自院に入院中の患者以外の患者に算定する」ことが明白となります。

③ 診療報酬は他院の取扱いが明記されない限り、自院の取扱いです。

 他院に入院中の患者を含めることが明記されていません。自院の取扱いとなります。

④ 他審査機関は、省令・告示・関連通知・事務連絡等に記載の通り算定可としています

 よって、他院に入院中の患者が自院へ受診(他科受診)をした際、自院が通院・在宅精神療法を算定することは、省令・告示・関連する通知・事務連絡等で認められていますので、今すぐ減点を中止してください。

【補足】

 審査機関の減点には重責が付き纏います。減点されたことにより、医療機関が「算定不可=給付できない医療」と誤認をして、他科受診を必要とする患者さんに医療を給付できていない、あるいは減点されてでも医療を給付している医療機関があるのではないかと推察します。

 つきましては、国民医療を守る観点から、当該事例において、算定可能になる旨、対象医療機関に周知頂くようお願い申し上げます。