(概要)算定要件を満たす場合、他院に入院中の患者が専門的な診療を必要として自院を受診した際に、自院において通院・在宅精神療法が算定可能であることが明確になりました

  • 2021年6月30日(水) 15:50 JST

令和3年6月30日

精神科を標榜する医療機関 御中

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

(概要)算定要件を満たす場合、他院に入院中の患者が専門的な診療を必要として自院を受診した際に、自院において通院・在宅精神療法が算定可能であることが明確になりました

 先生方におかれましては、日夜、地域医療を守るためのご奮闘に敬意を表します。

 先日、ご協力いただきました『「入院中の患者の他医療機関への受診について(他科受診)」実態調査への協力依頼』をもとに、

・福井県国民健康保険団体連合会宛てに減点中止の要請

・厚生局に算定可否の疑義解釈の照会

をおこないました。その結果、6月22日に近畿厚生局から

・本局にも確認済みですが、算定可能

である旨の連絡を受けました。

 患者の受療権が守られたことと医療機関の経済的負担が解消されたことに感慨深いものがあります。

 これもひとえに、先生方のご支援とお力添えの賜物です。深く感謝申し上げます。