すべての診療情報提供に評価(点数)を求めます

  • 2021年12月24日(金) 13:33 JST

2021年12月24日

厚生労働大臣 後藤 茂之 殿

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

副会長 三崎 裕史

副会長 吉田 浩士

すべての診療情報提供に評価(点数)を求めます

 国民医療の向上と確保へのご尽力に敬意を表します。

 さて、自院に通院する患者が他医療機関へ通院又は入院する(自院の診療に基づかない)ことになった場合、大抵は他医療機関から自院へ診療情報提供を依頼してきます。診療情報提供は、非常に手間暇のかかる作業のひとつです。

 ところが、従来から当該事例においては、自院に何ら評価(点数)が設定されていません。

 当該事例は、B009診療情報提供料(Ⅰ)およびB010診療情報提供料(Ⅱ)およびB010-2診療情報連携共有料およびB011診療情報提供料(Ⅲ)と同じく、通院する患者の診療情報を他医療機関等へ提供する行為です。

 同じ行為であるにも関わらず評価があったり、なかったりと完全に合理性を欠いている状況です。

 よって、次のことを要望します。

一、すべての診療情報提供行為に適切な評価を設定すること