すべての診療情報提供に評価(点数)を求めます
- 2021年12月24日(金) 13:33 JST
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2021年12月24日
厚生労働大臣 後藤 茂之 殿
福井県保険医協会
会長 津田 武嗣
副会長 三崎 裕史
副会長 吉田 浩士
すべての診療情報提供に評価(点数)を求めます
国民医療の向上と確保へのご尽力に敬意を表します。
さて、自院に通院する患者が他医療機関へ通院又は入院する(自院の診療に基づかない)ことになった場合、大抵は他医療機関から自院へ診療情報提供を依頼してきます。診療情報提供は、非常に手間暇のかかる作業のひとつです。
ところが、従来から当該事例においては、自院に何ら評価(点数)が設定されていません。
当該事例は、B009診療情報提供料(Ⅰ)およびB010診療情報提供料(Ⅱ)およびB010-2診療情報連携共有料およびB011診療情報提供料(Ⅲ)と同じく、通院する患者の診療情報を他医療機関等へ提供する行為です。
同じ行為であるにも関わらず評価があったり、なかったりと完全に合理性を欠いている状況です。
よって、次のことを要望します。
記
一、すべての診療情報提供行為に適切な評価を設定すること