ニコチン依存症管理料の算定要件の変更を要望します

  • 2022年6月14日(火) 16:21 JST

2022年6月14日

厚生労働大臣 後藤 茂之 殿

福井県保険医協会

会 長 津田 武嗣

ニコチン依存症管理料の算定要件の変更を要望します

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、患者にとっては受療権の侵害、医療機関にとっては一方的な診療報酬減額となる可能性の高い異常事態を放置しないでください。 

ニコチン依存症管理料は、次のような制限があります。

(算定要件)

①初回算定日から12週(計5回)を超えると算定ができない

②初回算定日から1年を超えなければ再算定ができない

(施設基準)

③患者の指導が(過去1年)平均継続回数2回未満である場合は所定点数の100分の70になる

 医療用禁煙補助薬の欠品・品薄状況により、治療が長引くことで治療期間が12週(計5回)を超えてしまう(①の制限)、あるいは治療を始めても平均継続回数が2回未満(③の制限)になることが懸念されます。

 また、当該補助薬の供給再開と同時に治療再開を望む患者さんも多数になりそうですが、治療再開は1年を超えなければ(再算定)できない(②の制限)ことになっています。

 当会は、薬価基準収載品目について、安定供給する責任は国側にあると主張してきました(2021年8月10日、2020年7月13日)。

 よって、次のことを要望します。

一、薬価基準収載品目について、安定供給を可能にする仕組みを国が検討してください

一、やむを得ず薬価基準収載品目が欠品・品薄になる場合は、算定要件との整合性を図ってください

以上