根拠(厚労省の発出文書)のない査定を、今すぐ中止してください

  • 2024年5月15日(水) 17:48 JST

令和6年5月15日

 

福井県国民健康保険団体連合会 御中

公益社団法人 国民健康保険中央会 御中

 

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

副会長 吉田 浩士

 

根拠(厚労省の発出文書)のない査定を、今すぐ中止してください

 

 国民医療の向上と確保へのご尽力に敬意を表します。

 さて、当会は医師から次のような報告を受けました。

①帯状疱疹後の末梢神経障害性疼痛に対してリリカを処方していましたが「末梢神経障害性疼痛」の病名を付したにもかかわらず査定された。

②病名の原因疾患を記す必要があるとの理由であった。原因疾患である帯状疱疹は過去に当院で治療しており、改めて記す必要性や記載の仕方について明文化されていない。

③「帯状疱疹後神経痛」なら問題ないとの回答であった。

 当会が確認したところ、次のような見解に至りました。

①について、リリカの添付文書に記載されている適応は「神経障害性疼痛、繊維筋痛症に伴う疼痛」であった。傷病名に問題は見当たらない。

②について、原因疾患を記す必要があるとの記載要件(厚労省の発出文書)が見当たらない。根拠のない査定としか言いようがない。

③について、回答が正しいとすれば、次のような疑義が生じる。

・傷病名が適応と一致しないという理由で査定・指摘している現状の審査・指導は何なのか

・医薬品医療機器等承認事項の原則遵守に抵触するおそれがあるのではないか

・今でも困惑するが、数年後に適応外の処方として機械的に返戻を求めてくるのではないか

 私たちは、次のことを求めます。

 

 

一、厚労省の発出文書以外の事項を理由に査定することは、今すぐ中止してください。

一、査定をする場合は、医療機関へ根拠となる厚労省の発出文書を添えてください。

 

以上