施設基準等の届出について、医療現場ファーストの対応を求めます
- 2026/06/02 13:27 JST
令和8年6月2日
厚生労働大臣 上野 賢一郎 様
福井県保険医協会
会長 津田 武嗣
施設基準等の届出について、医療現場ファーストの対応を求めます
国民医療の向上と確保へのご尽力に敬意を表します。
さて、診療報酬改定の実施月が4月から6月に変更され、医療機関や行政双方において改定対応のための期間が確保されることとなりました。しかしながら、施設基準等の届出に関しては、依然として医療現場に混乱を生じさせる運用が見受けられます。
厚生局のホームページによれば、
●令和8年6月1日から算定を開始するための届出の提出期限が、令和8年5月7日から6月1日(必着)
と表示されていると同時に、「施設基準等の届出に係る注意事項」には、
●「受理通知書は送付されません。受理状況はこちらの『施設基準の受理状況』ページからご確認ください」
と案内されています。医療機関にとっては「施設基準の受理状況」ページが受理の有無を確認するための実質的な手段となっています。
しかしながら、令和8年6月1日には、診療時間中である午後3時の時点においても同日受理分の受理状況が公表されていませんでした。このため、医療機関は受理の有無を確認できないまま診療報酬請求に関する判断を迫られることになります。
一方で、適時調査や個別指導においては、実態とホームページ等の公表内容との相違や、公表情報が最新の状態に更新されていないことが指摘事項とされる場合があります。
現在の届出に関する運用は、届出を適切に行った医療機関に不必要な不安と事務負担を生じさせるものであり、また、行政が医療機関に求める情報管理の水準との整合性にも疑問を生じさせるものです。早急な改善を求めます。
以上の状況を踏まえ、下記事項について強く要望いたします。
記
一、施設基準の受理状況について、算定開始日までに最新の状態で公表すること。
一、算定開始日までに最新の受理状況を公表できない場合は、受理通知書を送付すること。
一、書面や施設基準等の不備があり、受理不能であったとしても、令和8年6月分は受理したものとして、当該点数の加算を認めること。
以上








