B001-3-2ニコチン依存症管理料の「100分の70の減算に関する基準」について 見直しを要望します

  • 2022年9月 9日(金) 12:43 JST

2022年9月9日

厚生労働大臣 加藤 勝信 殿

福井県保険医協会

会 長 津田 武嗣

B001-3-2ニコチン依存症管理料の「100分の70の減算に関する基準」について見直しを要望します

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、B001-3-2ニコチン依存症管理料は、12週にわたる計5回の治療です。当該管理料は、平均継続回数が2回以上でなければ、所定点数が100分の70に減算される厳しい罰則規定です。算出式は次の通りです。

治療の平均継続回数 =

管理料1を算定した患者の延べ算定回数 + 管理料2を算定した患者の延べ指導回数


管理料1の初回の算定回数 + 管理料2の算定回数

・期間は前年4月1日から当年3月末日までの1年間

 当該算出式は、当年3月に治療を開始した患者については、合理性を欠くものとなっていることに気づきます。当年3月に治療を開始した患者さんについては、算出期間を当年3月末日までとしていることから、延べ算定回数および延べ指導回数のすべてを加算することができません。

 つまり、分子の期間を「前年4月1日から当年6月末日までの1年間」としなければ、合理性のある平均継続回数を算出できないのです。罰則規定には反対する立場ですが、規定を必要とするのであれば合理性のあるものでなければなりません。

 よって、次の事項を求めます。

一、様式8の2 ニコチン依存症管理料に係る報告書の⑦および⑧の延べ算定回数および延べ指導回数を算出する一年間は、前年4月1日から当年6月末日とすること

以上

ニコチン依存症管理料の算定要件の変更を要望します

  • 2022年6月14日(火) 16:21 JST

2022年6月14日

厚生労働大臣 後藤 茂之 殿

福井県保険医協会

会 長 津田 武嗣

ニコチン依存症管理料の算定要件の変更を要望します

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、患者にとっては受療権の侵害、医療機関にとっては一方的な診療報酬減額となる可能性の高い異常事態を放置しないでください。 

ニコチン依存症管理料は、次のような制限があります。

(算定要件)

①初回算定日から12週(計5回)を超えると算定ができない

②初回算定日から1年を超えなければ再算定ができない

(施設基準)

③患者の指導が(過去1年)平均継続回数2回未満である場合は所定点数の100分の70になる

 医療用禁煙補助薬の欠品・品薄状況により、治療が長引くことで治療期間が12週(計5回)を超えてしまう(①の制限)、あるいは治療を始めても平均継続回数が2回未満(③の制限)になることが懸念されます。

 また、当該補助薬の供給再開と同時に治療再開を望む患者さんも多数になりそうですが、治療再開は1年を超えなければ(再算定)できない(②の制限)ことになっています。

 当会は、薬価基準収載品目について、安定供給する責任は国側にあると主張してきました(2021年8月10日、2020年7月13日)。

 よって、次のことを要望します。

一、薬価基準収載品目について、安定供給を可能にする仕組みを国が検討してください

一、やむを得ず薬価基準収載品目が欠品・品薄になる場合は、算定要件との整合性を図ってください

以上

新点数学習会(歯科)

  • 2022年2月10日(木) 13:04 JST

【日 時】 2022年3月26日(土) 19:30 - 21:00

【講 師】 福井県保険医協会 講師団

【会 場】 AOSSA 6階 研修室601ABC

(住所)福井市手寄1-4-1(TEL)0776 - 20 - 1535

【定 員】 70名程度(先着順) ※〆切3/18(金)

【対 象】 Ⅰ A会費会員本人

      Ⅱ A会費会員が経営する医療機関の職員

【費 用】 無料

【備 考】 ・必ず参加申込書を提出してください

      ・対象外の方が参加された場合は、次回会費請求からA会費に変更となります

      ・都合により内容等が変更になることがあります

      ・新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては開催中止となる場合がございます

新点数学習会(医科)

  • 2022年2月10日(木) 13:01 JST

【日 時】 2022 年 3 月 27 日(日)13:30 - 16:30

【講 師】 福井県保険医協会 講師団

【会 場】 福井県生活学習館 ユー・アイふくい 多目的ホール

(住所)福井市下六条町14-1      (TEL)0776 - 41 - 4200

【定 員】 200名程度(先着順) ※〆切3/18(金)

【対 象】 Ⅰ A会費会員本人

      Ⅱ A会費会員が経営する医療機関の職員

【費 用】 無料

【備 考】 ・必ず参加申込書を提出してください

      ・指定された駐車場をご利用ください

      ・対象外の方が参加された場合は、次回会費請求からA会費に変更となります

      ・都合により内容等が変更になることがあります    

すべての診療情報提供に評価(点数)を求めます

  • 2021年12月24日(金) 13:33 JST

2021年12月24日

厚生労働大臣 後藤 茂之 殿

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

副会長 三崎 裕史

副会長 吉田 浩士

すべての診療情報提供に評価(点数)を求めます

 国民医療の向上と確保へのご尽力に敬意を表します。

 さて、自院に通院する患者が他医療機関へ通院又は入院する(自院の診療に基づかない)ことになった場合、大抵は他医療機関から自院へ診療情報提供を依頼してきます。診療情報提供は、非常に手間暇のかかる作業のひとつです。

 ところが、従来から当該事例においては、自院に何ら評価(点数)が設定されていません。

 当該事例は、B009診療情報提供料(Ⅰ)およびB010診療情報提供料(Ⅱ)およびB010-2診療情報連携共有料およびB011診療情報提供料(Ⅲ)と同じく、通院する患者の診療情報を他医療機関等へ提供する行為です。

 同じ行為であるにも関わらず評価があったり、なかったりと完全に合理性を欠いている状況です。

 よって、次のことを要望します。

一、すべての診療情報提供行為に適切な評価を設定すること