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1. 入院中の患者の他医療機関への受診について、(算定要件を満たしているにも関わらず) 他医療機関における通院・在宅精神療法等を減点しています。今すぐ中止してください。
令和3年5月31日 福井県国民健康保険団体連合会 御中 福井県保険医協会 会長 津田 武嗣 入院中の患者の他医療機関への受診について、(算定要件を満たしているにも関わらず)他医療機関における通院・在宅精神療法等を減点しています。今すぐ中止してください。   国民医療の向上と確保へのご尽力に敬意を表します。 さて、他院に入院中の患者が他医療機関(自院)へ受診をした際、自院が通院・在宅精神療法を算定すると減点されるという情報提供がありました。減点理由が「当該点数は入院中の患者以外の患者に算定するもので、当該患者は他院に入院中の患者なので算定はできない」ということです。  本当に、自院に入院中の患者だけでなく、他院に入院中の患者にも算定できないのでしょうか。医科点数表の解釈令和2年4月版(社会保険研究所)で省令・告示・関連する通知・事務連絡等を確認します。 ① むしろ、他院に入院中の患者に算定してよいと定められている  医科点数表の解釈P.68,69の(入院中の患者の他医療機関への受診について)をご確認ください。P.68(2)では、自院が他科受診をおこなった際に「他院に入院中の患者に算定できる費用」を定めています。通院・在宅精神療法は、他院に入院中の患者に算定できる費用(算定できない費用に含まれない)として確認できます。この時点で減点はできません。 ② ①に拠り、当該点数は自院に入院中の患者以外の患者に算定するものとしか判断できない  医科点数表の解釈P.628の(通院・在宅精神療法)の(1)「入院中の患者以外の患者に算定する」とは「自院に入院中の患者以外の患者に算定する」ことが明白となります。 ③ 診療報酬は他院の取扱いが明記されない限り、自院の取扱いです。  他院に入院中の患者を含めることが明記されていません。自院の取扱いとなります。 ④ 他審査機関は、省令・告示・関連通知・事務連絡等に記載の通り算定可としています  よって、他院に入院中の患者が自院へ受診(他科受診)をした際、自院が通院・在宅精神療法を算定することは、省令・告示・関連する通知・事務連絡等で認められていますので、今すぐ減点を中止してください。 【補足】  審査機関の減点には重責が付き纏います。減点されたことにより、医療機関が「算定不可=給付できない医療」と誤認をして、他科受診を必要とする患者さんに医療を給付できていない、あるいは減点されてでも医療を給付している医療機関があるのではないかと推察します。  つきましては、国民医療を守る観点から、当該事例において、算定可能になる旨、対象医療機関に周知頂くようお願い申し上げます。

2. 近畿厚生局福井事務所に「個別(集団・集団的個別)指導等に関する要望」を提出
11月21日(木)に近畿厚生局福井事務所長宛「個別(集団・集団的個別)指導等に関する要望書」を提出しました。現場(医療側と患者側)の事情に配慮した日程で指導等を実施するよう改善を求めました。 [image1]

3. 要介護被保険者の外来維持期リハビリ算定終了の影響についてのアンケート実施
要介護被保険者の外来維持期リハビリ算定終了の影響についてのアンケート実施

4. 不当だと思う減点・理由不明の減点や返戻の対策実施
不当だと思う減点・理由不明の減点や返戻の対策実施します。会報に情報提供用紙を封入していますのでご連絡ください。

5. 妊婦加算・妊産婦医療費助成制度に関するアンケート実施
妊婦加算・妊産婦医療費助成制度に関するアンケートを実施中です。ご協力ください。

6. 診療報酬の引き上げと患者窓口負担の軽減を求める医師・歯科医師要請署名
診療報酬の引き上げと患者窓口負担の軽減を求める医師・歯科医師要請署名を実施しています。

7. 保険でより良い歯科医療を求める請願署名
保険でより良い歯科医療を求める請願署名にご協力ください

8. 適時調査の開示請求まとめ(令和元年10月~令和2年3月)を送付
適時調査の開示請求まとめ(令和元年10月~令和2年3月)を送付しました。

9. B001-3-2ニコチン依存症管理料の「100分の70の減算に関する基準」について 見直しを要望します
2022年9月9日 厚生労働大臣 加藤 勝信 殿 福井県保険医協会 会 長 津田 武嗣 B001-3-2ニコチン依存症管理料の「100分の70の減算に関する基準」について見直しを要望します  貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。  さて、B001-3-2ニコチン依存症管理料は、12週にわたる計5回の治療です。当該管理料は、平均継続回数が2回以上でなければ、所定点数が100分の70に減算される厳しい罰則規定です。算出式は次の通りです。 治療の平均継続回数 = 管理料1を算定した患者の延べ算定回数 + 管理料2を算定した患者の延べ指導回数 管理料1の初回の算定回数 + 管理料2の算定回数 ・期間は前年4月1日から当年3月末日までの1年間  当該算出式は、当年3月に治療を開始した患者については、合理性を欠くものとなっていることに気づきます。当年3月に治療を開始した患者さんについては、算出期間を当年3月末日までとしていることから、延べ算定回数および延べ指導回数のすべてを加算することができません。  つまり、分子の期間を「前年4月1日から当年6月末日までの1年間」としなければ、合理性のある平均継続回数を算出できないのです。罰則規定には反対する立場ですが、規定を必要とするのであれば合理性のあるものでなければなりません。  よって、次の事項を求めます。 記 一、様式8の2 ニコチン依存症管理料に係る報告書の⑦および⑧の延べ算定回数および延べ指導回数を算出する一年間は、前年4月1日から当年6月末日とすること 以上

10. 2021年 歯科医療を充実するための厚労省との懇談会(保団連・北信越ブロック協議会)
日 時: 2021年6月10日(木)16:00~17:00 会 場: zoomミーティング

11. 「国による妊産婦医療費助成制度創設」並びに「福祉医療制度の実施に伴う国保国庫負担金の削減措置廃止」を求める自治体意見書採択についての陳情書を県議会へ提出
「国による妊産婦医療費助成制度創設」並びに「福祉医療制度の実施に伴う国保国庫負担金の削減措置廃止」を求める自治体意見書採択についての陳情書を県議会へ提出しました。 [image1]

12. (概要)算定要件を満たす場合、他院に入院中の患者が専門的な診療を必要として自院を受診した際に、自院において通院・在宅精神療法が算定可能であることが明確になりました
令和3年6月30日 精神科を標榜する医療機関 御中 福井県保険医協会 会長 津田 武嗣 (概要)算定要件を満たす場合、他院に入院中の患者が専門的な診療を必要として自院を受診した際に、自院において通院・在宅精神療法が算定可能であることが明確になりました  先生方におかれましては、日夜、地域医療を守るためのご奮闘に敬意を表します。  先日、ご協力いただきました『「入院中の患者の他医療機関への受診について(他科受診)」実態調査への協力依頼』をもとに、 ・福井県国民健康保険団体連合会宛てに減点中止の要請 ・厚生局に算定可否の疑義解釈の照会 をおこないました。その結果、6月22日に近畿厚生局から ・本局にも確認済みですが、算定可能 である旨の連絡を受けました。  患者の受療権が守られたことと医療機関の経済的負担が解消されたことに感慨深いものがあります。  これもひとえに、先生方のご支援とお力添えの賜物です。深く感謝申し上げます。

13. 歯科・個別指導の開示請求まとめ(令和元年10月~令和2年3月)を送付
歯科・個別指導の開示請求まとめ(令和元年10月~令和2年3月)を送付しました。

14. 適時調査の開示請求まとめ(平成31年4月~令和元年9月)を送付
適時調査の開示請求まとめ(平成31年4月~令和元年9月)を送付しました。

15. 緊急要請
緊急要請をおこないました。 [image1]

16. 歯科・個別指導の開示請求まとめ(平成31年4月~令和元年9月)を送付
歯科・個別指導の開示請求まとめ(平成31年4月~令和元年9月)を送付しました。

17. 指導の実施通知(指導日の1か月前を目途として送付)に関する要望書
2021年8月5日 厚生労働大臣 田村 憲久 殿 近畿厚生局長 武田 康久 殿 近畿厚生局 福井事務所長 荒川 俊幸 殿 福井県保険医協会 会長 津田 武嗣 副会長 三崎 裕史 副会長 吉田 浩士 副会長 粟田 浩史 指導の実施通知(指導日の1か月前を目途として送付)に関する要望書  国民医療の向上と確保へのご尽力に敬意を表します。  さて、医療現場は、国・行政の医療政策(診療報酬等)に準じて、患者さんの多様な生活環境に応じながら日々の診療をおこなっています。薬剤の投与日数の上限が原則として撤廃されたことで、1か月以上先の予約診療が当然のようになりました。様々な事情を抱える患者さんが大変な思いをして、治療日や手術日を1か月以上先に決めることも珍しくありません。手術等では他医療機関の都合も含めた日程調整が必要です。医療側、患者側ともに膨大な時間と労力をかけて診療計画を立てる時代に変化しました。  実施通知が旧態依然として“1か月前を目途として送付”であることは、今となっては医療側と患者側にとって大きな負担でしかありません。診療報酬は2年ごとに改定され、人々の暮らしも変わることで、医療現場は常に変化を求められ対応してきました。今以て変わらないのは、指導要領「1か月前を目途として送付」です。  医療機関等への指導は、健康保険法第73条、国民健康保険法第41条、高齢者の医療の確保に関する法律第66条、船員保険法第28条ノ5に定められています。指導をなくすことは非常に困難でしょう。  しかし、指導方法(運用)は、厚生労働省保険局長通知で指導大綱および指導大綱関係実施要領、医療指導監査業務等実施要領(指導編)に定めているだけです。「指導者側と被指導者側の合議により決めることができる」ということです。点数改定や患者さんの生活様式の変化に応じた指導要領の改定が望まれます。  よって、次のことを要望します。 記 一、実施通知を指導日の1か月前とするのであれば、指導日を複数提示して選択制とすること 一、指導日を指定するのであれば、実施通知を指導日の90日以上前を目途とすること 以上

18. 医科・個別指導の開示請求まとめ(令和元年10月~令和2年3月)を送付
医科・個別指導の開示請求まとめ(令和元年10月~令和2年3月)を送付しました。

19. 第2波・第3波に備え、支援等の抜本的な見直しを求める(要望書)
 2002年末のSARS、2012年のMERSを知っていた日本(世界)が未知のウイルスとは言え、新型コロナウイルスに、ここまで翻弄されるとは思ってもみませんでした。  過去の経験・知識から、不測の事態に対応すべく備えは十分であろう・・と無心に国や行政を信じ切っていました。  ところで、未知のウイルスと最前線で闘うことになる医療機関への国や行政の此処までの対応は的確かつ迅速なものだったと言えるのでしょうか。  当会は、県下の医科および歯科の医療機関に実態・意識調査を実施しました。第2波・第3波に備えた行動(提案)をおこなうためです。  第1波では”不測の事態”と言えば済んだかもしれませんが、来るべき第2波・第3波では”予測される事態”ですから”的確”に”迅速”に対応して頂きたいものです。 ◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公的な医療用備蓄の充実を求める(第1回調査より) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆ 次の課題が浮き彫りになりました ●もっと迅速な配給方法を考案する必要がある ●もっと配給量(備蓄量)を充実させる必要がある ●配給品目の修正(見直し)が必要である ●公的支援だから、県下の全医療機関への平等な配給が必要である ◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「人・物・資金」に配慮を求める(第2回調査より) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆ 次の課題が浮き彫りになりました ●感染対策に人/物/時間を要するため、外来患者数が抑制された ●医療資源(病床/人員等)の確保ため、入院患者数が抑制された ●感染症/休校/移動自粛等の影響から雇用体制維持が困難になった ◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ~医療機関は社会保障を支える重要な役割を担っているから~ 「資金」に特別な支援策を求める(第3回調査より) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆ 次の課題が浮き彫りになりました ●前月比で数ポイントの改善はみられるが原状回復ほどではない ●「新規開業」や「増収減益」等は支援対象にならない ●支援制度の内容を理解するのに困難である ●支援制度の申請手続きが複雑である ●どのような支援制度があるのかイマイチ不明瞭である [image1]

20. 医科・個別指導の開示請求まとめ(平成31年4月~令和元年9月)を送付
医科・個別指導の開示請求まとめ(平成31年4月~令和元年9月)を送付しました。

21. 歯科・指導計画の開示請求まとめ(令和2年度)を送付
歯科・指導計画の開示請求まとめ(令和2年度)を送付しました。

22. 医科・指導計画の開示請求まとめ(令和2年度)を送付
医科・指導計画の開示請求まとめ(令和2年度)を送付しました。

23. 在宅医療を推進するための厚労省との懇談会(保団連・北信越ブロック協議会)
日時  :2021 年6月24 日(木)15:30~ 開催形式:WEB 会議(ZOOM)

24. 「入院中の患者の他医療機関への受診について(他科受診)」実態調査への協力依頼
令和3年5月18日 精神科を標榜する医療機関 御中 福井県保険医協会 会長 津田 武嗣 「入院中の患者の他医療機関への受診について(他科受診)」実態調査への協力依頼    この度は、弊会の調査にご協力いただき誠にありがとうございます。  さて、他科受診の算定要件を満たし、自院に入院していない患者を診たにも関わらず、他院に入院していることを理由に、入院中の患者以外の患者を算定要件とする精神科専門療法の通院・在宅精神療法を減点されたという報告がありました。診療報酬は自院の取り扱いとなっているはずです。  つきましては、実態調査をおこないますのでご協力をお願いします。 次の設問に回答をお願いします。 (省略) その他ご意見 ご協力ありがとうございました FAX送付:0776-21-1649又は返信用封筒

25. ニコチン依存症管理料の算定要件の変更を要望します
2022年6月14日 厚生労働大臣 後藤 茂之 殿 福井県保険医協会 会 長 津田 武嗣 ニコチン依存症管理料の算定要件の変更を要望します  貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。  さて、患者にとっては受療権の侵害、医療機関にとっては一方的な診療報酬減額となる可能性の高い異常事態を放置しないでください。  ニコチン依存症管理料は、次のような制限があります。 (算定要件) ①初回算定日から12週(計5回)を超えると算定ができない ②初回算定日から1年を超えなければ再算定ができない (施設基準) ③患者の指導が(過去1年)平均継続回数2回未満である場合は所定点数の100分の70になる  医療用禁煙補助薬の欠品・品薄状況により、治療が長引くことで治療期間が12週(計5回)を超えてしまう(①の制限)、あるいは治療を始めても平均継続回数が2回未満(③の制限)になることが懸念されます。  また、当該補助薬の供給再開と同時に治療再開を望む患者さんも多数になりそうですが、治療再開は1年を超えなければ(再算定)できない(②の制限)ことになっています。  当会は、薬価基準収載品目について、安定供給する責任は国側にあると主張してきました(2021年8月10日、2020年7月13日)。  よって、次のことを要望します。 記 一、薬価基準収載品目について、安定供給を可能にする仕組みを国が検討してください 一、やむを得ず薬価基準収載品目が欠品・品薄になる場合は、算定要件との整合性を図ってください 以上

26. 審査資料への配慮を要望します
2022年4月21日 厚生労働大臣 後藤 茂之 殿 社会保険診療報酬支払基金 御中 福井県保険医協会 会 長 津田 武嗣 副会長 吉田 浩士 副会長 三崎 裕史 副会長 粟田 浩史 審査資料への配慮を要望します  貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。  さて、医療機関が被保険者に適正な療養の給付をおこなったにもかかわらず、診療行為の費用が何処からも支払われない事態が生じています。これは、医療制度が正常に機能している状態と言えるのでしょうか。国や行政は、この異状事態を把握しているのでしょうか。  次のような報告がありました。 ① 疑い病名の多いなか、超音波検査(消化器領域、腎・泌尿器領域)を実施した。肝腫瘍の疑い(傷病名)として超音波検査(胸腹部)を算定し、検査領域のコード入力を腎・泌尿器領域として請求した。 ② 審査機関から返戻(通知)があった。傷病名「肝腫瘍の疑い」なので、検査領域は「消化器領域」であることに気づいた(腎・泌尿器領域の検査は実施している)。事情を文書回答した。 ③ 復点を却下された。腎・泌尿器領域とコード入力したもの(病名漏れ)を覆すことはできないという理由であった(検査領域を間違えたという理由では復点できない)。  私たちは、次のように考えます。 ①の問題点、違うコード入力(腎・泌尿器領域)を基準に病名漏れと扱われた  検査領域違いを説明したにも関わらず、検査領域に対応する傷病名がない(病名漏れ)と言われて困惑しています。レセプト請求の為に実診療と違う傷病名に修正することはできません。 ②の問題点、違う検査領域を入力したことの説明だけでは復点できないという回答  まじめに回答したら原審通り(減点)になりました。復点に要する具体的な資料(診療録や検査資料)等の明示もありません。医療機関としては、為す術がありません。 ③の問題点、査定は意思表示・請求権は消滅しない・配慮の義務(再審査に要する資料)がある  1975年の「西尾訴訟」(岐阜地裁)により、査定は意思表示でしかなく、請求権は消失しないと解釈(最高裁も支持)されています。よって、誤りを修正した後は、速やかに診療報酬を支払わなければなりません。  また、1988年に京都府内の病院がおこなった訴訟では「減点査定をした場合は、審査連絡書、増減点連絡書によって、なぜ減点されたのか、どのような資料が不足しているために減点査定されたのか、が保険医療機関にわかるように指摘し、再審査の機会に審査資料の補完が適切になされるよう配慮すべき義務がある」という大阪高等裁判所の判決が下されており、審査支払機関側の説明責任を指摘しています。  よって、次のことを要望します。 記 一、返戻では、復点に要する書類を明示または口頭説明を実施すること 一、「摘要」欄記載のコード選択方式の導入について、医療機関の事務負担が軽減されたか確認すること 以上

27. 医療機関の負担軽減を求める要望書
2021年5月14日 厚生労働大臣 田村 憲久 殿 福井県保険医協会 会長  津田 武嗣 副会長 吉田 浩士 医療機関の負担軽減を求める要望書  貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。  さて、記載要領通知の別表1を見れば明確なように、摘要欄への記載を必要とする項目(コード選択)が膨大に増えました。「情報収集」「審査の都合」と思われる項目が大幅に増加しているようです。  「摘要」欄記載のコード選択方式を導入した目的「事務負担の軽減、記載の合理化、効率化」に逆行しているのではないでしょうか。  次のことを要望します。 記 一、医療機関の事務負担軽減、合理化、効率化を主体とした改定であること 一、改定後に全国の医療現場へヒアリングをおこない改定の効果を測定すること

28. 福井県独自で未成年者に対する新型コロナワクチンの接種要件に 「保護者の同意書」の提出義務化を求めます
令和3年6月29日 福井県知事 杉本 達治 殿 各市町長 殿 福井県保険医協会 会長 津田 武嗣 福井県独自で未成年者に対する新型コロナワクチンの接種要件に 「保護者の同意書」の提出義務化を求めます  貴職におかれましては、医療と健康を守るための日夜のご奮闘に敬意を表します。新型コロナワクチン接種については、並々ならぬご苦労があることと存じます。  さて、新型コロナワクチン接種においては、アナフィラキシーショックや血管迷走神経反射など、その他の予防接種よりも一時的に医療処置が必要となる場合が多いとの報告があります。安全性の確保について細心の注意を要するワクチンであることを今一度、再認識しなければなりません。本来、定期予防接種に準じた対応(副反応の状況からすれば、それ以上)が必要です。  定期予防接種実施要領を確認すると、個別接種、集団接種のいずれにおいても原則保護者の同伴が必要であり、子宮頸がんワクチンや日本脳炎ワクチンの予防接種の際に保護者が同伴できない場合には、保護者の自署と緊急連絡先を記載した同意書を未成年に持たせて接種させることが定められています。  ところで、新型コロナワクチン接種の予診票は、接種希望書欄に被接種者が16歳未満の場合には保護者同意の自署が必要とされておりますが、同意書の提出を求めていません。また、16歳以上の未成年に対しては、同意書の提出どころか保護者同意の自署すら不要となっています(厚労省のホームページのQ&Aにも保護者の同意は不要と明記)。  この状況に疑義が生じたのか、一部の自治体や職域接種で未成年の学生に接種する予定の大学などでは、接種要件に定められていない保護者の同意書を提出させる独自の動きがあるようです。接種直後にアナフィラキシー症状を認めた場合に速やかに保護者に連絡できる体制整備の一環(より慎重な手続き対応)だと考えられます。  福井県独自の対応を求めると同時に、貴自治体において、未成年に対する保護者同意の自署、保護者の同意書(自署・緊急連絡先)の有無をどのように考えるのかご回答をお願いします。                                     

29. 新点数学習会(医科)
【日 時】 2022 年 3 月 27 日(日)13:30 - 16:30 【講 師】 福井県保険医協会 講師団 【会 場】 福井県生活学習館 ユー・アイふくい 多目的ホール (住所)福井市下六条町14-1      (TEL)0776 - 41 - 4200 【定 員】 200名程度(先着順) ※〆切3/18(金) 【対 象】 Ⅰ A会費会員本人       Ⅱ A会費会員が経営する医療機関の職員 【費 用】 無料 【備 考】 ・必ず参加申込書を提出してください       ・指定された駐車場をご利用ください       ・対象外の方が参加された場合は、次回会費請求からA会費に変更となります       ・都合により内容等が変更になることがあります    

30. お問い合せドキュメント
お問い合わせの項目説明 項目 デフォルト 説明 お名前 空白(ログイン済みならユーザ名) 全角で名前を入力してください。 お名前(カタカナ) 空白 全角カタカナでお名前(カタカナ)を入力してください。 メールアドレス 空白(ログイン済みならユーザメール) 半角でメールアドレスを入力してください。 電話番号 空白 半角数字と+(プラス)と-(ハイフン)と半角スペースで電話番号を入力してください。 お問い合わせ内容 空白 全角200文字以内でお問い合わせを入力してください。


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