2021年 歯科医療を充実するための厚労省との懇談会(保団連・北信越ブロック協議会)
- 2021年6月10日(木) 16:45 JST
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日 時: 2021年6月10日(木)16:00~17:00
会 場: zoomミーティング
日 時: 2021年6月10日(木)16:00~17:00
会 場: zoomミーティング
令和3年5月31日
福井県国民健康保険団体連合会 御中
福井県保険医協会
会長 津田 武嗣
入院中の患者の他医療機関への受診について、(算定要件を満たしているにも関わらず)他医療機関における通院・在宅精神療法等を減点しています。今すぐ中止してください。
国民医療の向上と確保へのご尽力に敬意を表します。 さて、他院に入院中の患者が他医療機関(自院)へ受診をした際、自院が通院・在宅精神療法を算定すると減点されるという情報提供がありました。減点理由が「当該点数は入院中の患者以外の患者に算定するもので、当該患者は他院に入院中の患者なので算定はできない」ということです。
本当に、自院に入院中の患者だけでなく、他院に入院中の患者にも算定できないのでしょうか。医科点数表の解釈令和2年4月版(社会保険研究所)で省令・告示・関連する通知・事務連絡等を確認します。
① むしろ、他院に入院中の患者に算定してよいと定められている
医科点数表の解釈P.68,69の(入院中の患者の他医療機関への受診について)をご確認ください。P.68(2)では、自院が他科受診をおこなった際に「他院に入院中の患者に算定できる費用」を定めています。通院・在宅精神療法は、他院に入院中の患者に算定できる費用(算定できない費用に含まれない)として確認できます。この時点で減点はできません。
② ①に拠り、当該点数は自院に入院中の患者以外の患者に算定するものとしか判断できない
医科点数表の解釈P.628の(通院・在宅精神療法)の(1)「入院中の患者以外の患者に算定する」とは「自院に入院中の患者以外の患者に算定する」ことが明白となります。
③ 診療報酬は他院の取扱いが明記されない限り、自院の取扱いです。
他院に入院中の患者を含めることが明記されていません。自院の取扱いとなります。
④ 他審査機関は、省令・告示・関連通知・事務連絡等に記載の通り算定可としています
よって、他院に入院中の患者が自院へ受診(他科受診)をした際、自院が通院・在宅精神療法を算定することは、省令・告示・関連する通知・事務連絡等で認められていますので、今すぐ減点を中止してください。
【補足】
審査機関の減点には重責が付き纏います。減点されたことにより、医療機関が「算定不可=給付できない医療」と誤認をして、他科受診を必要とする患者さんに医療を給付できていない、あるいは減点されてでも医療を給付している医療機関があるのではないかと推察します。
つきましては、国民医療を守る観点から、当該事例において、算定可能になる旨、対象医療機関に周知頂くようお願い申し上げます。
令和3年5月18日
精神科を標榜する医療機関 御中
福井県保険医協会
会長 津田 武嗣
「入院中の患者の他医療機関への受診について(他科受診)」実態調査への協力依頼
この度は、弊会の調査にご協力いただき誠にありがとうございます。
さて、他科受診の算定要件を満たし、自院に入院していない患者を診たにも関わらず、他院に入院していることを理由に、入院中の患者以外の患者を算定要件とする精神科専門療法の通院・在宅精神療法を減点されたという報告がありました。診療報酬は自院の取り扱いとなっているはずです。
つきましては、実態調査をおこないますのでご協力をお願いします。
次の設問に回答をお願いします。
(省略)
その他ご意見 ご協力ありがとうございました
FAX送付:0776-21-1649又は返信用封筒
2021年5月14日
厚生労働大臣 田村 憲久 殿
福井県保険医協会
会長 津田 武嗣
副会長 吉田 浩士
医療機関の負担軽減を求める要望書
貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。
さて、記載要領通知の別表1を見れば明確なように、摘要欄への記載を必要とする項目(コード選択)が膨大に増えました。「情報収集」「審査の都合」と思われる項目が大幅に増加しているようです。
「摘要」欄記載のコード選択方式を導入した目的「事務負担の軽減、記載の合理化、効率化」に逆行しているのではないでしょうか。
次のことを要望します。
記
一、医療機関の事務負担軽減、合理化、効率化を主体とした改定であること
一、改定後に全国の医療現場へヒアリングをおこない改定の効果を測定すること