今すぐ、薬価基準収載品目について、 安定供給を可能にする仕組みを国が検討してください(要望書)

  • 2021年8月10日(火) 16:22 JST

2021年8月10日

厚生労働大臣 田村 憲久 殿

製薬メーカー 各社

福井県保険医協会

会 長 津田 武嗣

副会長 吉田 浩士

今すぐ、薬価基準収載品目について、 安定供給を可能にする仕組みを国が検討してください(要望書)

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。 国には、国民の健康と命を守る義務があることは言うまでもありません。

 小林化工(株)あるいは日医工(株)に端を発した幅広い種類のジェネリック医薬品の供給不足が続き、改善の見通しも示されない状態が続いています。

 医療現場では、患者さんに必要な薬を届けるため卸会社やメーカーにかけあって代替品を探したり、処方を変えたりするなどの業務の負担が生じています。薬を確保するために奔走しても入手できないことがあります。

 国には、国民の健康と命を守るために薬価基準収載品目について、円滑かつ適正に供給がなされるよう努める義務があるのではないでしょうか。製薬メーカーの突然の供給停止や欠品により国民医療に重大な支障をきたすことになります。企業だけが追う責任ではありません。

 仮に、そのような事態が発生してしまった場合、その経緯や現時点での詳細な状況および今後の見通しについて、誠意をもって、極力具体的に医療機関ならびに患者さんに対して説明をおこなう必要があります。

 よって、次のことを要望します。

一、薬価基準収載品目について、安定供給を可能にする仕組みを国が検討してください

以上

指導の実施通知(指導日の1か月前を目途として送付)に関する要望書

  • 2021年8月 5日(木) 16:19 JST

2021年8月5日

厚生労働大臣 田村 憲久 殿

近畿厚生局長 武田 康久 殿

近畿厚生局 福井事務所長 荒川 俊幸 殿

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

副会長 三崎 裕史

副会長 吉田 浩士

副会長 粟田 浩史

指導の実施通知(指導日の1か月前を目途として送付)に関する要望書

 国民医療の向上と確保へのご尽力に敬意を表します。

 さて、医療現場は、国・行政の医療政策(診療報酬等)に準じて、患者さんの多様な生活環境に応じながら日々の診療をおこなっています。薬剤の投与日数の上限が原則として撤廃されたことで、1か月以上先の予約診療が当然のようになりました。様々な事情を抱える患者さんが大変な思いをして、治療日や手術日を1か月以上先に決めることも珍しくありません。手術等では他医療機関の都合も含めた日程調整が必要です。医療側、患者側ともに膨大な時間と労力をかけて診療計画を立てる時代に変化しました。

 実施通知が旧態依然として“1か月前を目途として送付”であることは、今となっては医療側と患者側にとって大きな負担でしかありません。診療報酬は2年ごとに改定され、人々の暮らしも変わることで、医療現場は常に変化を求められ対応してきました。今以て変わらないのは、指導要領「1か月前を目途として送付」です。

 医療機関等への指導は、健康保険法第73条、国民健康保険法第41条、高齢者の医療の確保に関する法律第66条、船員保険法第28条ノ5に定められています。指導をなくすことは非常に困難でしょう。

 しかし、指導方法(運用)は、厚生労働省保険局長通知で指導大綱および指導大綱関係実施要領、医療指導監査業務等実施要領(指導編)に定めているだけです。「指導者側と被指導者側の合議により決めることができる」ということです。点数改定や患者さんの生活様式の変化に応じた指導要領の改定が望まれます。

 よって、次のことを要望します。

一、実施通知を指導日の1か月前とするのであれば、指導日を複数提示して選択制とすること

一、指導日を指定するのであれば、実施通知を指導日の90日以上前を目途とすること

以上

(概要)算定要件を満たす場合、他院に入院中の患者が専門的な診療を必要として自院を受診した際に、自院において通院・在宅精神療法が算定可能であることが明確になりました

  • 2021年6月30日(水) 15:50 JST

令和3年6月30日

精神科を標榜する医療機関 御中

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

(概要)算定要件を満たす場合、他院に入院中の患者が専門的な診療を必要として自院を受診した際に、自院において通院・在宅精神療法が算定可能であることが明確になりました

 先生方におかれましては、日夜、地域医療を守るためのご奮闘に敬意を表します。

 先日、ご協力いただきました『「入院中の患者の他医療機関への受診について(他科受診)」実態調査への協力依頼』をもとに、

・福井県国民健康保険団体連合会宛てに減点中止の要請

・厚生局に算定可否の疑義解釈の照会

をおこないました。その結果、6月22日に近畿厚生局から

・本局にも確認済みですが、算定可能

である旨の連絡を受けました。

 患者の受療権が守られたことと医療機関の経済的負担が解消されたことに感慨深いものがあります。

 これもひとえに、先生方のご支援とお力添えの賜物です。深く感謝申し上げます。

福井県独自で未成年者に対する新型コロナワクチンの接種要件に 「保護者の同意書」の提出義務化を求めます

  • 2021年6月29日(火) 09:30 JST

令和3年6月29日

福井県知事 杉本 達治 殿

各市町長 殿

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

福井県独自で未成年者に対する新型コロナワクチンの接種要件に 「保護者の同意書」の提出義務化を求めます

 貴職におかれましては、医療と健康を守るための日夜のご奮闘に敬意を表します。新型コロナワクチン接種については、並々ならぬご苦労があることと存じます。

 さて、新型コロナワクチン接種においては、アナフィラキシーショックや血管迷走神経反射など、その他の予防接種よりも一時的に医療処置が必要となる場合が多いとの報告があります。安全性の確保について細心の注意を要するワクチンであることを今一度、再認識しなければなりません。本来、定期予防接種に準じた対応(副反応の状況からすれば、それ以上)が必要です。

 定期予防接種実施要領を確認すると、個別接種、集団接種のいずれにおいても原則保護者の同伴が必要であり、子宮頸がんワクチンや日本脳炎ワクチンの予防接種の際に保護者が同伴できない場合には、保護者の自署と緊急連絡先を記載した同意書を未成年に持たせて接種させることが定められています。

 ところで、新型コロナワクチン接種の予診票は、接種希望書欄に被接種者が16歳未満の場合には保護者同意の自署が必要とされておりますが、同意書の提出を求めていません。また、16歳以上の未成年に対しては、同意書の提出どころか保護者同意の自署すら不要となっています(厚労省のホームページのQ&Aにも保護者の同意は不要と明記)。

 この状況に疑義が生じたのか、一部の自治体や職域接種で未成年の学生に接種する予定の大学などでは、接種要件に定められていない保護者の同意書を提出させる独自の動きがあるようです。接種直後にアナフィラキシー症状を認めた場合に速やかに保護者に連絡できる体制整備の一環(より慎重な手続き対応)だと考えられます。

 福井県独自の対応を求めると同時に、貴自治体において、未成年に対する保護者同意の自署、保護者の同意書(自署・緊急連絡先)の有無をどのように考えるのかご回答をお願いします。