福井県独自で未成年者に対する新型コロナワクチンの接種要件に 「保護者の同意書」の提出義務化を求めます

  • 2021年6月29日(火) 09:30 JST

令和3年6月29日

福井県知事 杉本 達治 殿

各市町長 殿

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

福井県独自で未成年者に対する新型コロナワクチンの接種要件に 「保護者の同意書」の提出義務化を求めます

 貴職におかれましては、医療と健康を守るための日夜のご奮闘に敬意を表します。新型コロナワクチン接種については、並々ならぬご苦労があることと存じます。

 さて、新型コロナワクチン接種においては、アナフィラキシーショックや血管迷走神経反射など、その他の予防接種よりも一時的に医療処置が必要となる場合が多いとの報告があります。安全性の確保について細心の注意を要するワクチンであることを今一度、再認識しなければなりません。本来、定期予防接種に準じた対応(副反応の状況からすれば、それ以上)が必要です。

 定期予防接種実施要領を確認すると、個別接種、集団接種のいずれにおいても原則保護者の同伴が必要であり、子宮頸がんワクチンや日本脳炎ワクチンの予防接種の際に保護者が同伴できない場合には、保護者の自署と緊急連絡先を記載した同意書を未成年に持たせて接種させることが定められています。

 ところで、新型コロナワクチン接種の予診票は、接種希望書欄に被接種者が16歳未満の場合には保護者同意の自署が必要とされておりますが、同意書の提出を求めていません。また、16歳以上の未成年に対しては、同意書の提出どころか保護者同意の自署すら不要となっています(厚労省のホームページのQ&Aにも保護者の同意は不要と明記)。

 この状況に疑義が生じたのか、一部の自治体や職域接種で未成年の学生に接種する予定の大学などでは、接種要件に定められていない保護者の同意書を提出させる独自の動きがあるようです。接種直後にアナフィラキシー症状を認めた場合に速やかに保護者に連絡できる体制整備の一環(より慎重な手続き対応)だと考えられます。

 福井県独自の対応を求めると同時に、貴自治体において、未成年に対する保護者同意の自署、保護者の同意書(自署・緊急連絡先)の有無をどのように考えるのかご回答をお願いします。                                     

入院中の患者の他医療機関への受診について、(算定要件を満たしているにも関わらず) 他医療機関における通院・在宅精神療法等を減点しています。今すぐ中止してください。

  • 2021年5月31日(月) 15:37 JST

令和3年5月31日

福井県国民健康保険団体連合会 御中

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

入院中の患者の他医療機関への受診について、(算定要件を満たしているにも関わらず)他医療機関における通院・在宅精神療法等を減点しています。今すぐ中止してください。

  国民医療の向上と確保へのご尽力に敬意を表します。 さて、他院に入院中の患者が他医療機関(自院)へ受診をした際、自院が通院・在宅精神療法を算定すると減点されるという情報提供がありました。減点理由が「当該点数は入院中の患者以外の患者に算定するもので、当該患者は他院に入院中の患者なので算定はできない」ということです。

 本当に、自院に入院中の患者だけでなく、他院に入院中の患者にも算定できないのでしょうか。医科点数表の解釈令和2年4月版(社会保険研究所)で省令・告示・関連する通知・事務連絡等を確認します。

① むしろ、他院に入院中の患者に算定してよいと定められている

 医科点数表の解釈P.68,69の(入院中の患者の他医療機関への受診について)をご確認ください。P.68(2)では、自院が他科受診をおこなった際に「他院に入院中の患者に算定できる費用」を定めています。通院・在宅精神療法は、他院に入院中の患者に算定できる費用(算定できない費用に含まれない)として確認できます。この時点で減点はできません。

② ①に拠り、当該点数は自院に入院中の患者以外の患者に算定するものとしか判断できない

 医科点数表の解釈P.628の(通院・在宅精神療法)の(1)「入院中の患者以外の患者に算定する」とは「自院に入院中の患者以外の患者に算定する」ことが明白となります。

③ 診療報酬は他院の取扱いが明記されない限り、自院の取扱いです。

 他院に入院中の患者を含めることが明記されていません。自院の取扱いとなります。

④ 他審査機関は、省令・告示・関連通知・事務連絡等に記載の通り算定可としています

 よって、他院に入院中の患者が自院へ受診(他科受診)をした際、自院が通院・在宅精神療法を算定することは、省令・告示・関連する通知・事務連絡等で認められていますので、今すぐ減点を中止してください。

【補足】

 審査機関の減点には重責が付き纏います。減点されたことにより、医療機関が「算定不可=給付できない医療」と誤認をして、他科受診を必要とする患者さんに医療を給付できていない、あるいは減点されてでも医療を給付している医療機関があるのではないかと推察します。

 つきましては、国民医療を守る観点から、当該事例において、算定可能になる旨、対象医療機関に周知頂くようお願い申し上げます。

「入院中の患者の他医療機関への受診について(他科受診)」実態調査への協力依頼

  • 2021年5月18日(火) 15:56 JST

令和3年5月18日

精神科を標榜する医療機関 御中

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

「入院中の患者の他医療機関への受診について(他科受診)」実態調査への協力依頼  

 この度は、弊会の調査にご協力いただき誠にありがとうございます。

 さて、他科受診の算定要件を満たし、自院に入院していない患者を診たにも関わらず、他院に入院していることを理由に、入院中の患者以外の患者を算定要件とする精神科専門療法の通院・在宅精神療法を減点されたという報告がありました。診療報酬は自院の取り扱いとなっているはずです。

 つきましては、実態調査をおこないますのでご協力をお願いします。

次の設問に回答をお願いします。

(省略)

その他ご意見 ご協力ありがとうございました

FAX送付:0776-21-1649又は返信用封筒