すべての診療情報提供に評価(点数)を求めます

  • 2021年12月24日(金) 13:33 JST

2021年12月24日

厚生労働大臣 後藤 茂之 殿

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

副会長 三崎 裕史

副会長 吉田 浩士

すべての診療情報提供に評価(点数)を求めます

 国民医療の向上と確保へのご尽力に敬意を表します。

 さて、自院に通院する患者が他医療機関へ通院又は入院する(自院の診療に基づかない)ことになった場合、大抵は他医療機関から自院へ診療情報提供を依頼してきます。診療情報提供は、非常に手間暇のかかる作業のひとつです。

 ところが、従来から当該事例においては、自院に何ら評価(点数)が設定されていません。

 当該事例は、B009診療情報提供料(Ⅰ)およびB010診療情報提供料(Ⅱ)およびB010-2診療情報連携共有料およびB011診療情報提供料(Ⅲ)と同じく、通院する患者の診療情報を他医療機関等へ提供する行為です。

 同じ行為であるにも関わらず評価があったり、なかったりと完全に合理性を欠いている状況です。

 よって、次のことを要望します。

一、すべての診療情報提供行為に適切な評価を設定すること

新規個別指導・個別指導の意識(実態)調査にご協力をお願いします

  • 2021年12月24日(金) 13:11 JST

 この度は、弊会の調査活動にご協力いただき誠にありがとうございます。

 さて、行政庁(厚労省、地方厚生(支)局等、都道府県国民健康保険担当部局)は、保険医療機関に対して保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを主眼とし、懇切丁寧に行政指導を行わなければなりません。

 つきましては、「新規個別指導」及び「個別指導(共同指導、特定共同指導)」における意識調査・実態調査を実施したく、ご協力のほど宜しくお願いします。FAXまたは返信用封筒にて送付いただけると幸甚です。

今すぐ、薬価基準収載品目について、 安定供給を可能にする仕組みを国が検討してください(要望書)

  • 2021年8月10日(火) 16:22 JST

2021年8月10日

厚生労働大臣 田村 憲久 殿

製薬メーカー 各社

福井県保険医協会

会 長 津田 武嗣

副会長 吉田 浩士

今すぐ、薬価基準収載品目について、 安定供給を可能にする仕組みを国が検討してください(要望書)

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。 国には、国民の健康と命を守る義務があることは言うまでもありません。

 小林化工(株)あるいは日医工(株)に端を発した幅広い種類のジェネリック医薬品の供給不足が続き、改善の見通しも示されない状態が続いています。

 医療現場では、患者さんに必要な薬を届けるため卸会社やメーカーにかけあって代替品を探したり、処方を変えたりするなどの業務の負担が生じています。薬を確保するために奔走しても入手できないことがあります。

 国には、国民の健康と命を守るために薬価基準収載品目について、円滑かつ適正に供給がなされるよう努める義務があるのではないでしょうか。製薬メーカーの突然の供給停止や欠品により国民医療に重大な支障をきたすことになります。企業だけが追う責任ではありません。

 仮に、そのような事態が発生してしまった場合、その経緯や現時点での詳細な状況および今後の見通しについて、誠意をもって、極力具体的に医療機関ならびに患者さんに対して説明をおこなう必要があります。

 よって、次のことを要望します。

一、薬価基準収載品目について、安定供給を可能にする仕組みを国が検討してください

以上

指導の実施通知(指導日の1か月前を目途として送付)に関する要望書

  • 2021年8月 5日(木) 16:19 JST

2021年8月5日

厚生労働大臣 田村 憲久 殿

近畿厚生局長 武田 康久 殿

近畿厚生局 福井事務所長 荒川 俊幸 殿

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

副会長 三崎 裕史

副会長 吉田 浩士

副会長 粟田 浩史

指導の実施通知(指導日の1か月前を目途として送付)に関する要望書

 国民医療の向上と確保へのご尽力に敬意を表します。

 さて、医療現場は、国・行政の医療政策(診療報酬等)に準じて、患者さんの多様な生活環境に応じながら日々の診療をおこなっています。薬剤の投与日数の上限が原則として撤廃されたことで、1か月以上先の予約診療が当然のようになりました。様々な事情を抱える患者さんが大変な思いをして、治療日や手術日を1か月以上先に決めることも珍しくありません。手術等では他医療機関の都合も含めた日程調整が必要です。医療側、患者側ともに膨大な時間と労力をかけて診療計画を立てる時代に変化しました。

 実施通知が旧態依然として“1か月前を目途として送付”であることは、今となっては医療側と患者側にとって大きな負担でしかありません。診療報酬は2年ごとに改定され、人々の暮らしも変わることで、医療現場は常に変化を求められ対応してきました。今以て変わらないのは、指導要領「1か月前を目途として送付」です。

 医療機関等への指導は、健康保険法第73条、国民健康保険法第41条、高齢者の医療の確保に関する法律第66条、船員保険法第28条ノ5に定められています。指導をなくすことは非常に困難でしょう。

 しかし、指導方法(運用)は、厚生労働省保険局長通知で指導大綱および指導大綱関係実施要領、医療指導監査業務等実施要領(指導編)に定めているだけです。「指導者側と被指導者側の合議により決めることができる」ということです。点数改定や患者さんの生活様式の変化に応じた指導要領の改定が望まれます。

 よって、次のことを要望します。

一、実施通知を指導日の1か月前とするのであれば、指導日を複数提示して選択制とすること

一、指導日を指定するのであれば、実施通知を指導日の90日以上前を目途とすること

以上

(概要)算定要件を満たす場合、他院に入院中の患者が専門的な診療を必要として自院を受診した際に、自院において通院・在宅精神療法が算定可能であることが明確になりました

  • 2021年6月30日(水) 15:50 JST

令和3年6月30日

精神科を標榜する医療機関 御中

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

(概要)算定要件を満たす場合、他院に入院中の患者が専門的な診療を必要として自院を受診した際に、自院において通院・在宅精神療法が算定可能であることが明確になりました

 先生方におかれましては、日夜、地域医療を守るためのご奮闘に敬意を表します。

 先日、ご協力いただきました『「入院中の患者の他医療機関への受診について(他科受診)」実態調査への協力依頼』をもとに、

・福井県国民健康保険団体連合会宛てに減点中止の要請

・厚生局に算定可否の疑義解釈の照会

をおこないました。その結果、6月22日に近畿厚生局から

・本局にも確認済みですが、算定可能

である旨の連絡を受けました。

 患者の受療権が守られたことと医療機関の経済的負担が解消されたことに感慨深いものがあります。

 これもひとえに、先生方のご支援とお力添えの賜物です。深く感謝申し上げます。