B001-3-2ニコチン依存症管理料の「100分の70の減算に関する基準」について 見直しを要望します

  • 2022年9月 9日(金) 12:43 JST

2022年9月9日

厚生労働大臣 加藤 勝信 殿

福井県保険医協会

会 長 津田 武嗣

B001-3-2ニコチン依存症管理料の「100分の70の減算に関する基準」について見直しを要望します

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、B001-3-2ニコチン依存症管理料は、12週にわたる計5回の治療です。当該管理料は、平均継続回数が2回以上でなければ、所定点数が100分の70に減算される厳しい罰則規定です。算出式は次の通りです。

治療の平均継続回数 =

管理料1を算定した患者の延べ算定回数 + 管理料2を算定した患者の延べ指導回数


管理料1の初回の算定回数 + 管理料2の算定回数

・期間は前年4月1日から当年3月末日までの1年間

 当該算出式は、当年3月に治療を開始した患者については、合理性を欠くものとなっていることに気づきます。当年3月に治療を開始した患者さんについては、算出期間を当年3月末日までとしていることから、延べ算定回数および延べ指導回数のすべてを加算することができません。

 つまり、分子の期間を「前年4月1日から当年6月末日までの1年間」としなければ、合理性のある平均継続回数を算出できないのです。罰則規定には反対する立場ですが、規定を必要とするのであれば合理性のあるものでなければなりません。

 よって、次の事項を求めます。

一、様式8の2 ニコチン依存症管理料に係る報告書の⑦および⑧の延べ算定回数および延べ指導回数を算出する一年間は、前年4月1日から当年6月末日とすること

以上

医療機関と患者の負担を前提としない制度設計を求めます

  • 2022年6月22日(水) 17:59 JST

2022年6月22日

厚生労働大臣 後藤 茂之 殿

福井県保険医協会

会 長 津田 武嗣

医療機関と患者の負担を前提としない制度設計を求めます

~後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しについて~

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、事務連絡 令和4年3月31日 厚生労働省保険局高齢者医療課から「後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに伴う診療報酬請求書等の記載要領の一部改正等について」が発出されました。

 令和4年10月1日より3年間、高額療養費の枠組みを利用して、ひとつき分の負担増が最大でも3,000円に収まるような配慮措置が導入されることになりました。

 これに伴い厚労省は、同一医療機関での受診について、窓口負担が一定の限度額を超えた場合、超える分は現物給付になります。そのため、厚労省はレセプトコンピュータ等の改修を適切におこなうよう関係企業等へ依頼しています。

 そうでない場合(別の医療機関)は、被保険者の申請により、合算した窓口負担が一定の限度額を超えた場合、超える分は払い戻されます(初回の申請後は自動的に償還払い)。

 電子レセプト請求普及状況(施設数ベース)【平成27年5月請求分】によれば、電子レセプトに対応していない(紙レセプト)医療機関が全体で10.5%ほど存在します。歯科だけでみると16.8%です。レセプトコンピュータ等の改修で対応できない対象先と考えられます。

 当該対象先医療機関は、対象患者が受診する度に保険者へ照会して手作業で配慮措置をおこなうのでしょうか。電子と紙のレセプトを扱う医療機関が混在する状況では、様々な混乱や負担が予想されます。

 さらに、医療機関の院内処方・院外処方の違いが被保険者の利便性を大きく左右するのではないかと考えます。院内処方の場合は、現物給付のみで(償還払いの手続きをすることがなく)配慮措置が完結することがあります。院内処方の(医薬分業でない)医療機関の優位性(償還払いの手間がない)が確認できます。

 よって、次のことを要望します。

一、現物給付を前提として、すべての医療機関とすべての患者に負担のない制度設計に整備してください

以上

ニコチン依存症管理料の算定要件の変更を要望します

  • 2022年6月14日(火) 16:21 JST

2022年6月14日

厚生労働大臣 後藤 茂之 殿

福井県保険医協会

会 長 津田 武嗣

ニコチン依存症管理料の算定要件の変更を要望します

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、患者にとっては受療権の侵害、医療機関にとっては一方的な診療報酬減額となる可能性の高い異常事態を放置しないでください。 

ニコチン依存症管理料は、次のような制限があります。

(算定要件)

①初回算定日から12週(計5回)を超えると算定ができない

②初回算定日から1年を超えなければ再算定ができない

(施設基準)

③患者の指導が(過去1年)平均継続回数2回未満である場合は所定点数の100分の70になる

 医療用禁煙補助薬の欠品・品薄状況により、治療が長引くことで治療期間が12週(計5回)を超えてしまう(①の制限)、あるいは治療を始めても平均継続回数が2回未満(③の制限)になることが懸念されます。

 また、当該補助薬の供給再開と同時に治療再開を望む患者さんも多数になりそうですが、治療再開は1年を超えなければ(再算定)できない(②の制限)ことになっています。

 当会は、薬価基準収載品目について、安定供給する責任は国側にあると主張してきました(2021年8月10日、2020年7月13日)。

 よって、次のことを要望します。

一、薬価基準収載品目について、安定供給を可能にする仕組みを国が検討してください

一、やむを得ず薬価基準収載品目が欠品・品薄になる場合は、算定要件との整合性を図ってください

以上

審査資料への配慮を要望します

  • 2022年4月21日(木) 12:50 JST

2022年4月21日

厚生労働大臣 後藤 茂之 殿

社会保険診療報酬支払基金 御中

福井県保険医協会

会 長 津田 武嗣

副会長 吉田 浩士

副会長 三崎 裕史

副会長 粟田 浩史

審査資料への配慮を要望します

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、医療機関が被保険者に適正な療養の給付をおこなったにもかかわらず、診療行為の費用が何処からも支払われない事態が生じています。これは、医療制度が正常に機能している状態と言えるのでしょうか。国や行政は、この異状事態を把握しているのでしょうか。

 次のような報告がありました。

① 疑い病名の多いなか、超音波検査(消化器領域、腎・泌尿器領域)を実施した。肝腫瘍の疑い(傷病名)として超音波検査(胸腹部)を算定し、検査領域のコード入力を腎・泌尿器領域として請求した。

② 審査機関から返戻(通知)があった。傷病名「肝腫瘍の疑い」なので、検査領域は「消化器領域」であることに気づいた(腎・泌尿器領域の検査は実施している)。事情を文書回答した。

③ 復点を却下された。腎・泌尿器領域とコード入力したもの(病名漏れ)を覆すことはできないという理由であった(検査領域を間違えたという理由では復点できない)。

 私たちは、次のように考えます。

①の問題点、違うコード入力(腎・泌尿器領域)を基準に病名漏れと扱われた

 検査領域違いを説明したにも関わらず、検査領域に対応する傷病名がない(病名漏れ)と言われて困惑しています。レセプト請求の為に実診療と違う傷病名に修正することはできません。

②の問題点、違う検査領域を入力したことの説明だけでは復点できないという回答

 まじめに回答したら原審通り(減点)になりました。復点に要する具体的な資料(診療録や検査資料)等の明示もありません。医療機関としては、為す術がありません。

③の問題点、査定は意思表示・請求権は消滅しない・配慮の義務(再審査に要する資料)がある

 1975年の「西尾訴訟」(岐阜地裁)により、査定は意思表示でしかなく、請求権は消失しないと解釈(最高裁も支持)されています。よって、誤りを修正した後は、速やかに診療報酬を支払わなければなりません。

 また、1988年に京都府内の病院がおこなった訴訟では「減点査定をした場合は、審査連絡書、増減点連絡書によって、なぜ減点されたのか、どのような資料が不足しているために減点査定されたのか、が保険医療機関にわかるように指摘し、再審査の機会に審査資料の補完が適切になされるよう配慮すべき義務がある」という大阪高等裁判所の判決が下されており、審査支払機関側の説明責任を指摘しています。

 よって、次のことを要望します。

一、返戻では、復点に要する書類を明示または口頭説明を実施すること

一、「摘要」欄記載のコード選択方式の導入について、医療機関の事務負担が軽減されたか確認すること

以上

不払い状態になっている診療報酬を、今すぐ対象医療機関へ支払ってください

  • 2022年3月16日(水) 11:36 JST

2022年3月16日

厚生労働大臣 後藤 茂之 殿

社会保険診療報酬支払基金 御中

福井県保険医協会

会 長 津田 武嗣

副会長 吉田 浩士

副会長 三崎 裕史

副会長 粟田 浩史

不払い状態になっている診療報酬を、今すぐ対象医療機関へ支払ってください

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、次のような報告がありました。

肝腫瘍等を疑い(傷病名)、超音波検査(胸腹部)を実施した。請求時(検査領域のコード入力)に消化器領域とするところを腎・泌尿器領域とした。返戻となったので、事情を説明し消化器領域に修正したが、却下された。腎・泌尿器領域とコード入力したものを覆すことはできないという理由であった。

 これは、正当な理由のない単なる不払い行為と言わざるを得ません。

 私たちは、次のように考えます。

①審査側は、意思表示は許されているが、不払いは許されていない

 返戻の理由は示されているが、不払いの理由は示されていません。1975年の「西尾訴訟」(岐阜地裁)により、査定は意思表示でしかなく、請求権は消失しないと解釈(最高裁も支持)されています。つまり、審査側は、訂正後の請求に対し支払う義務が生じています。不払いなどできるはずがありません。

②腎・泌尿器領域とコード入力されていることは、事実でもある

 実際の診療では、消化器領域と腎・泌尿器領域の疾患を疑い、消化器領域と腎・泌尿器領域を同時に診療することがあります。報告があった事例も複数領域の診療です。請求手続き上、傷病名・検査領域を任意で決めただけです。コード入力は、多くの問題を抱えていることを当会は既に指摘しています。

③誰から診療行為の費用を徴収することになるのか

 医療機関が被保険者に療養の給付をおこなったにもかかわらず、診療行為の費用が何処からも支払われない事態を「医療制度が正常に機能している状態」と言えるのでしょうか。国や行政は、この異状事態を把握しているのでしょうか。

 よって、次のことを要望します。

一、療養の給付をおこなった医療機関に診療行為の費用を支払うこと

以上